舟山康江の発言 (農林水産委員会)
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○舟山康江君 ありがとうございました。
今大臣からもありましたけれども、たくさん木材利用促進によって様々な効果が得られる、山元の利益還元、それから森林の適正な整備、あと温暖化防止等、様々な効果があるということでありまして、この法律の第一条、目的規定にも、地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する国土の保全、水源の涵養その他多面的機能の発揮及び山林その他の地域の経済の活性化に貢献するということが書かれております。
そういったことで、やっぱりいろんな効果があるからこそ木材利用を促進していこう、整備とともに使うことでその効果を発揮していこうというのがやはりいい循環につながっていくのかなと思うんですね。
そういう中で、私、今回、とにかくもっと、公共建築物のみならず、今までも等としては規定していましたけれども、そこに限定するんではなくて、幅広く木材の利用を促進して、さらに、そのための施策として様々な本部をつくるとか、いろいろ施策を更に進めるということは本当に大歓迎でありますけれども、一点、先ほど田名部さんからも質問の中で、意見表明の中で若干懸念を表明されておりましたけれども、私も違和感が残るのがこの題名なんですね。
今大臣からも御答弁ありましたように、そしてまた既に目的規定にもありますように、様々な分野に貢献しているにもかかわらず、なぜ、脱炭素社会の実現に資する等のためのと、まあ後から等ということで、一応私も強く主張させていただきましたので等が入りましたけれども、なぜこの限定的な枕言葉を置くのかというところ。これだと目的があたかも非常に限定的に見えるんではないかと、そんな疑念がございます。
そういう中で、なぜあえてこの限定的な枕言葉を入れたのか、それがなくても十分この木材利用促進の意義が伝わるんではないかというふうに、むしろ伝わるんではないかと思う中で、限定した理由についてお答えいただきたいと思います。