赤羽一嘉の発言 (本会議)

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○国務大臣(赤羽一嘉君) 水岡議員から、IR整備を目指す自治体における手続につきましてお尋ねがございました。
 まず、IR整備法第九条第七項におきまして、自治体が区域整備計画を作成しようとするときは、公聴会の開催その他の住民の意見を反映するために必要な措置を講じなければならないと定められております。この規定に基づきまして、自治体が講じる住民の意見を反映させるための具体的な措置につきましては各自治体の判断に委ねられており、御指摘の住民投票を行わないということがIR整備法の趣旨に反するとは考えておりません。
 また、同法第九条第八項で、自治体が区域整備計画の認定申請をしようとするときは、その議会の議決を経なければならないと定められています。その際には、さきに述べましたとおり、地域住民の意見を反映させた上で作成された区域整備計画について、地域住民の代表としての議会の判断が行われるものと認識をしております。
 いずれにいたしましても、国として関与する立場にはないものと考えております。
 以上でございます。(拍手)

発言情報

speech_id: 120415254X00220210121_005

発言者: 赤羽一嘉

speaker_id: 22425

日付: 2021-01-21

院: 参議院

会議名: 本会議