田村憲久の発言 (本会議)

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○国務大臣(田村憲久君) そのだ修光議員にお答えいたします。
 感染症法上の入院措置及び積極的疫学調査についてお尋ねがございました。
 今般の改正法では、積極的疫学調査や入院措置について、正当な理由がなく対応いただけなかった場合等については罰則の対象となることとしていますが、まずは御本人の人権に配慮した適切な対応が図られる必要があると考えております。
 その上で、御指摘のようなケースについて、患者本人やその家族に必要な介護や保育等の福祉サービスを確保できないために拒否していることが措置の決定後に明らかになった場合等には、正当な理由に該当し得ると考えられるため、入院の罰則が適用されないことも想定されるところであります。
 あわせて、御家族等への支援については、子供への支援に関しては、保護者の代わりに養育が可能な親族がいない場合等においては、例えば児童相談所が一時保護所で一時保護を行うこと、他方、介護に関しては、家族に要介護者がいる方が入院等をする場合は、都道府県が市町村の協力の下、ケアマネジャー等と連携し、必要な支援を行うこと等としております。
 この際、児童相談所や介護事業所等における感染症対応に必要な費用については、先月成立した第三次補正予算及び令和三年度予算案に計上しております。
 引き続き、こうした支援に取り組むとともに、法案が成立した場合には、罰則の適用の具体例や判断材料を示し、御本人や御家族などの人権や生活に配慮した現場での適切な運用を図ってまいります。(拍手)
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発言情報

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発言者: 田村憲久

speaker_id: 10832

日付: 2021-02-02

院: 参議院

会議名: 本会議