菅義偉の発言 (本会議)

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○内閣総理大臣(菅義偉君) 田村智子議員にお答えをいたします。
 自民党に所属していた議員の行動等についてお尋ねがありました。
 昨日、田野瀬太道文部科学副大臣を更迭いたしました。また、自民党においては、松本純議員、大塚高司議員、田野瀬議員に離党勧告を行い、この三名は離党しました。さらに、この三名は会見を行い、謝罪したものと承知しております。
 国民の皆さんに御苦労をお掛けしている中で、政治家は率先して範を示すべきところ、こうした行動はあってはならないことであると思います。私からも国民の皆さんに心からおわびを申し上げますとともに、いま一度身を引き締め、新型コロナ対策に全力を尽くしてまいりたいと思います。
 法改正における立法事実についてお尋ねがありました。
 感染症法等の改正については、入院や積極的疫学調査に応じていただけない事例があり、罰則を設けることについて、その実施主体である全国知事会からも提言があったものと承知をしています。また、一月十五日の感染部会では、最終的にはおおむね了承が得られたと聞いております。
 また、今般の法案については、先般の与野党の協議を得て、罰則を過料にするなどの修正が衆議院で行われたものであります。
 政府としては、引き続き国会における御審議の結果をしっかりと踏まえ対応してまいります。
 感染症法における罰則についてお尋ねがありました。
 今回の改正案では、患者の人権にも十分配慮しつつ、まずは御本人の御理解を得ながら、入院患者を行うことを基本とするものであります、入院措置を行うことを基本とするものであります。
 その上で、どうしても応じていただけない場合には、必要に応じて罰則を適用することで感染症の蔓延を防止するという感染対策の実効性を高めることができるものと考えています。その際、法律の運用に際しては、人権に配慮した適切な対応に努めてまいります。
 今般の法改正に関する罰則の適用についてお尋ねがありました。
 今回の改正法案により創設される行政罰の適用については、まず都道府県において判断され、最終的には、裁判により過料を科すかどうかについて決定されることになると考えます。
 このため、実際の運用に当たっては、保健所などの現場において円滑な運用がなされるよう、国としても基本的な考え方や具体例をお示しするなど、必要な支援を行ってまいります。
 保健所の困難事例への対応と人員増についてお尋ねがありました。
 全国の保健所では、御指摘の困難事例を含め、現場の様々な課題に対し、職員の方々のきめ細かな御尽力により対処いただいているものと承知しております。
 このため、今回の改正法案では、保健所が講じる感染防止の措置に関する理解を得やすくする観点から、自宅療養及び宿泊療養を法律上明確に意味付ける旨の改正を行います。
 あわせて、保健師等の広域的な応援体制を約千二百名から三千名に増員するとともに、感染症対応業務に従事する保健師を来年度から二年間で約九百名増員することとしており、保健所の取組を強力に支援してまいります。
 自営業者等の保障についてお尋ねがありました。
 新型コロナ患者が治療に専念できるよう、その入院や宿泊療養費、自宅療養の際に必要な治療費については、全額公費により負担をしております。
 また、自営業者やフリーランス等の方については、傷病手当の対象とはなりませんが、就業することができないことに伴って一時的に生活資金が不足する場合や生活に困窮される場合には、緊急小口資金等の特例貸付けや住居確保給付金の支給など、重層的なセーフティーネットにより支援を行っているところであります。
 自宅療養者に対する生活支援についてお尋ねがありました。
 生活必需品の支援を行っている自治体を網羅的に把握はしておりませんが、自宅療養に当たっては、外出する機会をなくすため、必要な方には食事の提供を確実に行うことを都道府県にお示ししており、その費用は、交付金として全額国費で支援をしております。引き続き自宅療養者への生活支援について適切に実施してまいります。
 雇い止めの問題や検査を受けやすい支援策についてお尋ねがありました。
 感染や濃厚接触により休業し、そのことで雇い止めになることは問題であり、そのような事案を把握した場合には、適切に指導などを行っています。
 また、検査については、感染拡大防止の観点からも、受けやすい環境づくりを進めることが重要であると考えております。
 このため、新型コロナの行政検査については実質的に全額国の負担で行うとともに、今回の改正法案の趣旨を踏まえ、感染者や濃厚接触者となった場合に、その人権が尊重され、不当に差別がされることがないよう、国と地方自治体で啓発活動を行ってまいります。
 民間病院でのコロナ患者の受入れ等についてお尋ねがありました。
 地域の医療提供体制については、地域の実情に応じて様々な患者に対して必要な医療をどのように提供していくべきか、地域で役割分担を協議し、地域全体として面で支えていくべきものと考えております。
 そうした中、対応規模の小さい民間医療機関でも患者の受入れを行っていただいているケースもあり、国としても、体制確保に係る必要な支援を行ってきました。引き続き必要な方が必要な医療を受けられるよう病床確保に努めてまいります。
 他の疾病患者の引受け等による新型コロナ対応に貢献している医療機関への評価についてお尋ねがありました。
 地域の中の役割分担により、コロナ患者だけでなく様々な患者に対して必要な医療が提供されることが重要であると考えております。
 このため、これまでも、感染症対策を徹底しつつこうした地域医療を継続いただくために、コロナ対応を行っていない医療機関への支援も含めて三・二兆円の支援を行っているほか、過去に例のない最大減収十二か月分を上限とする無利子、無担保等の危機対応融資も実施してきました。引き続き地域の医療機関の状況を踏まえ必要な支援をちゅうちょなく実施をしてまいります。
 地域医療構想等についてお尋ねがありました。
 地域の医療提供体制は、それぞれの医療ニーズに合わせ、効率的で質の高い体制の確保を目指して取り組む必要があります。こうした考えの下に、地域の医療提供体制については、感染症対策という観点も踏まえ、地方自治体とも連携をしながら検討を進めてまいります。
 まん延防止等重点措置の実施と支援についてお尋ねがありました。
 措置の公示については、あらかじめ学識経験者の意見を聞いた上で行うこととし、国会へ速やかに報告することになっています。
 また、罰則とセットで規定される支援については、改正法の趣旨に基づき具体的内容が決められることとなりますが、要請による経営への影響の度合いなども勘案し、必要な支援となるよう適切に対応してまいります。(拍手)

発言情報

speech_id: 120415254X00520210202_030

発言者: 菅義偉

speaker_id: 8901

日付: 2021-02-02

院: 参議院

会議名: 本会議