河野太郎の発言 (本会議)
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○国務大臣(河野太郎君) 初めに、新型コロナウイルスのワクチン接種のプランニングとハンドリングについてお尋ねがありました。
ワクチンは感染対策の決め手であり、短期間のうちに全ての国民に対して接種できる体制を構築していく必要があります。このため、これまでも自治体に対し、できる限り速やかに丁寧な情報提供を行ってまいりました。
また、自治体においてワクチン接種に係る人的体制を整備していただいておりますが、政府としては、自治体の接種体制の構築に向けた準備を後押しするため、医療関係団体に対し接種体制の構築についての協力を依頼するとともに、都道府県医師会理事の会議において厚生労働省から定期的に説明を行うなど、医療関係団体との連携体制構築に努めております。
次に、ワクチンの供給量と時期についてお尋ねがありました。
具体的スケジュールとして、まずは四月五日の週から順次ワクチンを各都道府県に送付し、四月十二日から全国で高齢者への優先接種を始め、六月末までに高齢者全員分のワクチンを配送する見込みです。今後、新たな情報が確定次第、自治体に速やかにお知らせしてまいります。
次に、ワクチン接種の経費についてお尋ねがありました。
合理的に必要と考えられるワクチン接種の費用については、国が全額負担することとしております。
次に、ワクチン接種記録システムへのマイナンバーの利用についてお尋ねがありました。
現在、個人単位の接種状況などを、マイナンバーを活用して自治体において逐次把握するワクチン接種記録システムの構築に取り組んでいます。
このシステムにおいては、マイナンバーを利用することにより、住民が他の市町村から転入してきた場合に、転入先の市町村が従前の市町村の接種情報についてマイナンバーをキーに提供を受けるなど、市町村間の情報照会、提供を迅速に行うことができるようになることが期待されます。引き続き自治体と意見交換を行いながら、現場の実務を十分に踏まえたシステムとなるよう、しっかり検討してまいります。
最後に、ワクチン接種記録システムとマイナンバー法の関係についてお尋ねがありました。
マイナンバー法では、同法第九条及び別表第一により、公衆衛生の向上及び増進に寄与する観点から、社会保障分野に関する事務として、各市町村が、予防接種法及び新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施等に関する事務においてマイナンバーを利用できることとされています。これにより、予防接種の対象把握、予診票、予防接種済証の発行、予防接種の記録、健康被害の救済措置に関する事務においてマイナンバーの利用が可能となります。
また、住民が市区町村から転入してきた場合に、転入先の市区町村が従前の市区町村の接種情報についてマイナンバーをキーに提供を受けるなど、市区町村間の情報照会、提供を行うことができるようにすることを検討しています。
こうした情報照会、提供については、今回の新システムの必要性や、情報照会、提供の都度本人の同意を得ることを想定していることを考慮すると、マイナンバー法第十九条第十五号の人の生命、身体保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当し、許容されるものと考えています。引き続き現行のマイナンバー法を遵守した上で、ワクチン接種記録システムの構築に取り組んでまいります。(拍手)
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