田村憲久の発言 (本会議)
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○国務大臣(田村憲久君) 伊藤岳議員にお答えいたします。
公衆衛生体制、医療提供体制の在り方についてお尋ねがありました。
保健所については、各自治体の判断により、地域の実情を踏まえながら必要な体制の確保を行っていただいているところでありますが、市町村との役割分担の明確化やその機能強化を進める中で、結果として集約化が進んでいるものと承知をいたしております。
一方で、今般の新型コロナウイルス感染症に係る保健所の対応状況を踏まえ、地方財政計画に基づき、保健所において感染症対応業務に従事する保健師を令和三年度から二年かけて約九百名増員させることとされたほか、都道府県単位での専門人材派遣の仕組みの活用や自治体間の職員の応援派遣の調整等も推進することとしており、引き続き各保健所の体制整備を支援してまいります。
また、今般の対応では、地域の医療提供体制の確保に向け、公立・公的医療機関を始め多くの医療機関において感染症患者の受入れや一般の患者への対応など重要な役割を果たしていただいています。
今後、高齢者が急増する二〇二五年、また、更なる高齢化の進展と現役世代急減による労働力の制約が強まる二〇四〇年を見据えつつ、今般のような事態に機動的に対応できるよう備えるためには、地域の実情を踏まえながら、病床の機能分化、連携を進めていくことが重要と考えています。引き続き自治体等と緊密に連携しながら、必要な公衆衛生体制及び医療提供体制の確保に向けた取組を進めてまいります。
次に、生活保護受給者への就労支援についてお尋ねがありました。
生活保護受給者への就労支援事業は、生活保護法上、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者に委託することができるとされており、こうした規定に基づき、各自治体において適切に事業を実施していただくべきものと認識しています。
厚生労働省としては、各自治体に実施状況等の評価、検証を行うこと等を求めており、自治体の情報交換などを通じ、事業の適正かつ効果的な実施を図ってまいります。
生活保護業務の民間委託についてお尋ねがありました。
生活保護のケースワーク業務は、国民の権利に深く関係する業務であるとともに、業務に当たっては高度な専門性が求められるものであり、生活保護受給者の生活に深く関わり、公権力の行使に当たる業務については自治体職員が行うことが必要と考えています。
他方、ケースワーカーが真に必要な業務に重点化できるよう、ケースワーカーの業務負担軽減は重要な課題です。現行制度で外部委託が可能な業務の範囲について現在整理を進めているところであり、取りまとめた上で自治体に周知していきたいと考えております。
ケースワーカーの増員についてのお尋ねがありました。
生活保護制度は、最低生活の保障を行うとともに生活保護受給者の自立の助長を行うことを目的としており、これを担うケースワーカーについて、生活保護の受給世帯に応じて適切な配置がなされることが重要であります。このため、社会福祉法で定める被保護世帯の標準数に応じたケースワーカーの人数の配置に必要な交付税措置を行っています。都道府県等に対する事務監査において常時標準数を満たしていない福祉事務所を把握した場合は、ケースワーカーの充足について指導するなど、引き続きケースワーカーの適切な配置を促してまいります。
民間委託の在り方についてお尋ねがありました。
公権力の行使に当たる業務などについては、国と地方自治体の職員が担うことが必要である一方、厳しい財政事情の中で、引き続き良質かつ低廉な行政サービスを提供するという観点から、民間委託等の業務改革に取り組むことも重要と考えております。
生活保護業務においても、ケースワーカーが真に必要な業務に重点化し、ケースワーカーの質を高めることができるよう、業務効率化等に引き続き取り組んでまいります。(拍手)