上川陽子の発言 (本会議)

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○国務大臣(上川陽子君) 少年法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
 近年の法律改正により、公職選挙法の定める選挙権年齢は満二十年以上から満十八年以上に改められ、また、民法の定める成年年齢も二十歳から十八歳に引き下げられることとなり、十八歳及び十九歳の者は、社会において、責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となりました。
 刑事司法における取扱いにおいては、十八歳及び十九歳の者は、成長途上にあり、可塑性を有する存在である一方、このような社会情勢の変化を踏まえますと、これらの者については、少年法の適用において、その立場に応じた取扱いをすることが適当であると考えられます。
 そこで、この法律案は、少年法を改正して、十八歳以上の少年の特例等を定めるとともに、関係法令を、法律を改正することにより、所要の措置を講ずるものであります。
 この法律案の要点を申し上げます。
 第一は、十八歳以上の少年の保護事件について、家庭裁判所が原則として検察官に送致しなければならない事件に、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、犯行時十八歳以上の少年に係るものを加えることとするものであります。
 第二は、十八歳以上の少年の保護事件について、虞犯をその対象から除外するとともに、家庭裁判所による保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内においてしなければならないこととするものであります。
 第三は、十八歳以上の少年について、検察官送致の決定がされた後の刑事事件の特例に関する少年法の規定は、原則として適用しないこととするものであります。
 第四は、十八歳以上の少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合には、略式手続による場合を除き、記事等の掲載の禁止に関する少年法の規定を適用しないこととするものであります。
 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手)
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発言情報

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発言者: 上川陽子

speaker_id: 1920

日付: 2021-04-23

院: 参議院

会議名: 本会議