上川陽子の発言 (本会議)

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○国務大臣(上川陽子君) 磯崎仁彦議員にお答え申し上げます。
 まず、十八歳以上の少年の原則逆送事件の運用の在り方についてお尋ねがありました。
 本法律案では、十八歳以上の少年に係る原則逆送事件についても、現行法と同様、例外となるただし書を設けることとしています。
 現行法の下、家庭裁判所は、原則逆送事件が基本的に重大な事件であり、丁寧な調査が必要な場合が多いとの認識の下、十分な調査をし尽くした上で、逆送決定をするか否かを慎重に判断しているものと承知しています。
 そのため、御指摘の強盗罪を含め、新たに原則逆送の対象となる事件についても、処分決定機関である家庭裁判所の運用において十分な調査を尽くし、犯情の軽重を含む様々な事情を考慮した上で、適切な処分の判断が行われるものと考えています。
 次に、十八歳以上の少年の犯罪防止対策についてお尋ねがありました。
 本法律案では、十八歳以上の少年について、虞犯による保護処分はしないこととしていますが、非行防止のためには、一般に、早期の段階における働きかけが有効であり、また、これらの者の健全育成のためには、対象者の任意に基づく支援、措置が重要であると認識しています。
 法務省では、法務少年支援センターにおいて、NPO等の民間団体等と連携し、地域における非行、犯罪の防止のための活動を行うほか、更生保護サポートセンターにおいて福祉、警察等の関係機関等と協力し、非行相談等を実施するなどの取組を行っており、また、他の関係機関でも様々な取組を行っているものと承知しています。
 法務省としては、本改正を機に、関係機関等と連携しつつ、少年の健全育成、非行防止のための取組を強化するなどしてまいりたいと考えています。
 最後に、十八歳以上の少年に係る推知報道の禁止の解除についてお尋ねがありました。
 推知報道の禁止に関しては、少年の更生と憲法で保障される報道の自由等との調整の観点から、解除の当否及び範囲について、御指摘の家庭裁判所への移送との関係も含めて幅広く検討を行いました。その結果、責任ある主体として位置付けられた十八歳以上の少年については、公開の法廷で刑事責任を追及される立場となる公判請求の時点から禁止を解除することが適当であると考えたところです。
 その上で、公判請求時点での推知報道の解禁により、十八歳以上の少年の健全育成、更生が不当に妨げられることのないよう、その事件広報に当たっては、御指摘のようなインターネットの特性をも踏まえ、適切に対応していく必要があると考えています。(拍手)
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発言情報

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発言者: 上川陽子

speaker_id: 1920

日付: 2021-04-23

院: 参議院

会議名: 本会議