伊藤孝江の発言 (本会議)

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○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。
 私は、公明党を代表し、少年法等の一部を改正する法律案について質問をいたします。
 国民投票の投票権年齢、選挙権年齢が十八歳以上に引き下げられ、令和四年四月からは、民法における成年年齢が十八歳に引き下げられます。
 これらの法定年齢の改正を踏まえてもなお、今回、少年法の適用年齢は引き下げられることなく十八歳、十九歳も特定少年という呼称で少年と位置付けられました。これにより少年法においては、十八歳、十九歳に対しても健全な育成を期すという目的の下で処遇が検討され、決せられることになります。
 また、原則として全ての事件を家庭裁判所に送致する、いわゆる全件家裁送致の原則も維持されました。
 少年法の適用年齢を引き下げることなく、全件家裁送致の原則が維持されたことは高く評価いたします。これは、現行少年法が少年の再犯防止や改善更生に有効に機能していることの現れと考えますが、十八歳、十九歳に対しても少年法を適用することとし、全件家裁送致の原則を維持することとした理由について、総理にお伺いをいたします。
 家庭裁判所が刑事処分を相当として検察官に送致する、いわゆる逆送の範囲について質問をいたします。
 改正法では、特定少年の原則逆送の範囲について、死刑又は無期に加え、短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪が追加されました。この趣旨について、法務大臣に伺います。
 原則逆送対象事件であっても、調査の結果、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、逆送せずに家庭裁判所で審理されます。成人と同様に公開の法廷で刑事裁判を受けるのか、少年法の下で保護・教育的処分がなされるのかが、家庭裁判所調査官の調査によって判断されます。全件家裁送致とされた趣旨からすると、この調査官調査は、逆送をしない特段の事情があるか否かを調査するというだけでは足りず、特定少年の詳しい生育歴や生育歴上のエピソードなども含め、要保護性についても十分な調査、鑑別が必要であると考えます。原則逆送対象事件だからといって、調査官調査が形骸化してしまうことがあってはなりません。
 原則逆送対象事件における特定少年の要保護性に関する調査官調査、鑑別の重要性及びその要保護性が逆送するか否かの判断に与える影響について、法務大臣の答弁を求めます。
 改正案では、特定少年に対する家庭裁判所の保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲で行うとされています。
 単に犯罪の軽重によって保護処分の範囲が決せられるのであれば、少年法の目的にそぐわないものとなります。ここに言う犯情の定義はいかなるものでしょうか。犯罪の行為態様や結果など犯罪そのものに関する事情だけではなく、要保護性に関する事情も含まれると考えますが、法務大臣の見解を伺います。
 また、保護処分の限度を設けることは、いかなる判断に影響を及ぼすことになるのでしょうか。保護観察や少年院送致といった処分を言い渡すか否かの判断、処分の期間の上限、処遇の内容等に与える影響について、法務大臣の答弁を求めます。
 次に、特定少年は虞犯の対象から除外されることになります。十八歳で民法上の成年となることや責任主義の要請などを考慮したものと承知しております。
 二〇一九年の統計では、十八歳、十九歳の虞犯件数は三十二件、全体の二三%です。うち保護観察と少年院送致を合わせた保護処分は二十八件、保護処分率は八七・五%と極めて高率です。
 少年法が改正されても、これらの少年を早期に支援する必要性は変わりません。むしろ、民法上成年となることで社会的な支援を受けにくくなり、より脆弱性が増してしまう可能性もあります。
 実際に対応すべき事案では、反社会的勢力に取り込まれた少年、風俗業に従事してしまった少年、行き場のない家出少年など困難なケースも多く、非行などの逸脱行動に関して理解のある専門家などの関わりや居場所の提供などの支援、また、アウトリーチ型の支援が求められます。
 罪を犯すおそれのある特定少年の更生保護のためには、省庁の枠を超えて総合的に行政、とりわけ福祉的な保護、支援を強化することが必要であると考えますが、総理の御所見を伺います。
 次に、推知報道の制限について伺います。
 改正法では、特定少年のときに犯した罪により公判請求された場合には推知報道の禁止を解除するとされました。
 ただ、一旦公判請求された場合でも、刑事裁判所から再度家庭裁判所に移送される可能性があります。その場合には、改めて推知報道の禁止の対象になりますが、既に推知報道がなされていれば、その不利益は回復し難いものとなってしまいます。また、特にインターネットでの掲載では、半永久的に当該情報を閲覧することが可能となります。
 特定少年の更生の観点からは、事案の内容や報道の公共性などを踏まえ、報道に十分な配慮が求められると考えますが、法務大臣の答弁を求めます。
 改正法では、特定少年が逆送された後、少年法の定める特則について原則適用しないこととされました。そのうちの資格制限の在り方について伺います。
 平成二十九年に策定された再犯防止推進計画において資格制限の見直しに向けた取組が始まっているところ、各府省庁において所管する資格について見直しの要否を個々に検討する必要があるため、法務省のみで検討を進めることには限界があります。
 就労は再犯防止にとって重要です。資格制限の在り方について、関係府省庁が一体となって検討し、早急に結論を得るべきと考えますが、総理の答弁を求めます。
 長年、少年事件に関わってこられた弁護士の方が、少年に対し、国家として、人、予算、手を掛けて育て直しをするのが少年法だとおっしゃっていました。少年は可塑性に富んでいます。保護や教育で育て直しに取り組むことは、少年にとっても社会にとっても大きな意味を持ちます。
 少年法に対しては、適用年齢を始め様々な意見があります。また、少年の凶悪犯罪が増えているとか、少年法の処分は軽過ぎるなどといった少年法に関連する誤った情報を見かけることがあります。
 罪を犯した少年への理解や社会での受入れにつなげるためにも、正しい情報が広がり、少年法に対する国民の理解や信頼が得られることが大切であると考えます。この点について法務大臣の答弁を求め、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。(拍手)
   〔内閣総理大臣菅義偉君登壇、拍手〕

発言情報

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発言者: 伊藤孝江

speaker_id: 2984

日付: 2021-04-23

院: 参議院

会議名: 本会議