菅義偉の発言 (本会議)
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○内閣総理大臣(菅義偉君) 伊藤孝江議員にお答えをいたします。
少年法の適用年齢及び家庭裁判所への全件送致についてお尋ねがありました。
十八歳及び十九歳の者については、民法の成年年齢の引下げなどの社会情勢の変化がある一方で、成長途上にあり、可塑性を有する存在でもあります。これを踏まえ、今回の改正案では十七歳以下の者とは異なる特例を定めながら、少年法の適用対象とすることとしています。
また、改善更生、再犯防止を図るべく、家庭裁判所の機能を最大限活用するため、家庭裁判所への全件送致を維持することとしております。
十八歳及び十九歳の者に対する保護、支援についてお尋ねがありました。
少年の健全育成、非行防止のためには、関係機関による支援等が重要であり、これまでも関係省庁や民間団体が連携をし、相談、助言やセミナーの開催など様々な取組を行ってきました。政府としては、引き続き十八歳及び十九歳の者を含む少年の健全な育成、非行防止のため、官民一体となった取組の充実強化に努めてまいります。
十八歳及び十九歳の者に係る資格制限についてお尋ねがありました。
十八歳及び十九歳の者を含む若年者の再犯防止、社会復帰を図る上で、就労の促進は重要であると考えています。政府としては、資格制限の在り方について、就労の対象となる業務の性質や実情等を踏まえつつ検討を進めてまいります。
残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手)
〔国務大臣上川陽子君登壇、拍手〕