上川陽子の発言 (本会議)
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○国務大臣(上川陽子君) 伊藤孝江議員にお答え申し上げます。
まず、十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件の拡大についてお尋ねがありました。
公職選挙法や民法の改正により十八歳及び十九歳の者が責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となることや、刑事司法に対する被害者を含む国民の理解、信頼の確保という観点からは、これらの者が重大な犯罪に及んだ場合には、十八歳未満の者よりも広く刑事責任を負うべきものとすることが適当であると考えられます。
そこで、本法律案では、十八歳以上の少年について、原則逆送対象事件を拡大することとしています。そして、拡大する範囲については、他の刑事法でも基準として用いられ、強制性交等罪、強盗罪なども含まれる死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を対象に加えることが犯罪の類型的な重大性を表す法定刑やこれに該当する犯罪の性質等に照らして適当であると考えたものです。
次に、十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件における調査、鑑別の重要性等についてお尋ねがありました。
現行の原則逆送の例外を定めるただし書の運用に関しては、家庭裁判所は、原則逆送対象事件が基本的に重大な事件であり、少年が根深い問題を抱えていて、丁寧な調査が必要となることが多いとの認識の下、要保護性に関する少年鑑別所の鑑別や家庭裁判所調査官の調査の結果を十分に考慮し、逆送決定をするか否かを慎重に判断しているものと承知しています。
本法律案では、十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件についても、現行法と同様に例外となるただし書を設けることとしているため、要保護性に関する鑑別や調査の重要性に変わりはなく、家庭裁判所においては、それらの結果を十分に考慮した上で、逆送するか否かを慎重に判断するものと考えています。
次に、本法律案における犯情との用語の意義についてお尋ねがありました。
本法律案における犯情は、当該犯罪の性質、犯行の態様、犯行による被害等を意味するものです。一方、要保護性とは、一般に、少年による再犯の危険性と保護処分によるその防止の可能性を合わせたものと解されていると承知しており、その意味で、要保護性に関する事情が必ずしも犯情に含まれるわけではないと考えています。
他方で、本法律案における犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えないとは、犯した罪の責任に照らして許容される限度を上回らないという趣旨であり、裁判所は、十八歳以上の少年に対し、その範囲内で対象者の要保護性に応じて処分を選択して課すことになります。
次に、十八歳以上の少年に対する保護処分に関し、犯情による限度を設けることによる影響についてお尋ねがありました。
現在の少年事件における実務の運用上も、一般に、犯罪事件、事実の軽重と処分との間の均衡を考慮して処分選択が行われているとされ、また、一般的には犯罪事実の軽重と要保護性は対応、相関しているとの指摘がなされているものと承知しています。
そうすると、十八歳以上の少年について、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内で処分を行うものとしても、実務上、家庭裁判所が要保護性に応じた適切な処分選択を行い、それに基づいて処遇機関において処遇を行うことに直ちに支障が生じるものではないと考えています。
次に、いわゆる推知報道の禁止の一部解除についてお尋ねがありました。
実名報道などの推知報道の禁止を定める少年法第六十一条の趣旨は、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり社会生活に影響を与えるのを防ぎ、その更生に資することにあります。
本法律案では、少年の更生と憲法で保障される報道の自由等との調整の観点から、責任ある主体として位置付けられた十八歳以上の少年については、公開の法廷で刑事責任を追及される立場となる公判請求の時点から禁止を解除することが適当であると考えたものです。
その上で、推知報道の一部解除によって健全育成、更生が不当に妨げられることのないよう、関係機関において事件広報に当たって適切に対応することが必要であると考えています。
最後に、少年法に対する国民の理解などについてお尋ねがありました。
少年法について広く国民の皆様に理解を深めていただくことは、罪を犯した少年への理解やその社会復帰の観点からも重要です。
本改正法が成立した場合には、その趣旨、内容について若年者にも理解しやすいものとすることに十分留意しつつ、幅広い媒体、手法を活用し、効果的な周知広報活動に努めてまいります。(拍手)
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