清水貴之の発言 (本会議)
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○清水貴之君 日本維新の会の清水貴之です。
会派を代表して、ただいま議題となりました少年法等の一部を改正する法律案について質問をいたします。
今回の法改正では、少年法の適用年齢を現行どおり二十歳未満にとどめつつ、十八歳、十九歳の検察逆送致の罪種の範囲を拡大し、起訴後の実名報道も解禁するとしています。後ほど個々の問題点に触れますが、権利と責任、そして罪と罰のいずれのバランスも欠く、中途半端な法整備ではないかと我々は考えます。
十八歳、十九歳は成人なのか少年なのか。この単純な問いに答えを出さないまま、彼らを新たに特定少年なる言葉でくくり、いびつで不安定な存在に据えているのが今回の法案の姿ではないでしょうか。
大人と少年の境界については、既に平成二十八年施行の改正公職選挙法で十八歳以上に選挙権が与えられており、来年四月には民法改正により成人年齢が十八歳に引き下げられます。
改正公選法は、附則で、少年法と民法については必要な法制上の措置を講じると明記していました。要は、無用な混乱を招かないために、法的な線引きをそろえるよう促したものです。当然、少年法の適用年齢は十七歳以下に引き下げ、刑事上も十八歳、十九歳を成人として扱うべきです。
政府の曖昧な措置では、民法で新たに成人に加わる世代に大人としての責任を植え付けるための明確かつ有効なメッセージにならないのではないかと考えます。
総理にお伺いをします。
選挙権を有し、投票行動で政治や社会を変えることもできる十八歳、十九歳が、罪を犯したときだけは少年として扱うことが理にかなっていると言い切れるのでしょうか。
法案のベースとなった法制審議会の少年法改正要綱は、十八歳、十九歳は十分に成熟していないと指摘しました。十分な成熟が認められない彼らが民法では大人に扱われ、選挙権も有することは大いなる矛盾です。選挙の際、未成熟としている十八歳、十九歳の有権者に党が投票や支持を呼びかける構図を是とされるのでしょうか。
民法の成年年齢の引下げに伴い、理論上、十八歳、十九歳も公認会計士や医師免許などの国家資格に基づく職業に就く道が開かれ、裁判員裁判の裁判員を務めることも可能となります。他人の財産や生命を預かり、あるいは裁くことができる人間を、犯罪に手を染めたときは特別扱いすることが認められることが果たして公正な法制度だと言えるのでしょうか。
親の監護から離れ、自由に意思決定できる代わりに、自らの行動に責任を持つことは世の理ですが、それと十八歳、十九歳を成人扱いしない少年法とのそごをどのように説明されますか。
世界を見渡しても、刑事法制上十八歳、十九歳を成人として扱っていない国は一割強しかありません。我が国の十八歳、十九歳の成熟度は国際基準から後れを取っているというのでしょうか。少年に対する刑事政策をめぐって、世界の趨勢と我が国の対応が乖離している理由をお答えください。
法案では、加害者の保護や更生に重きが置かれ、犯罪被害者本人や御家族の思いが置き去りにされています。加害者が少年であろうと誰であろうと、被害者本人や御家族が受けた痛みや悲しみ、悔しさは一つも変わりません。
私の地元、兵庫県神戸市で平成九年に起きた連続児童殺傷事件で少年にお子さんを殺害された土師守さんは、去年の夏、与党が今回の少年法改正の方向性を固めた直後のメディア取材で、こう切々と訴えられました。
残念としか言いようがありません。民法でも成人と扱われるのには、責任のある行動を取れると認定されているからです。それなのに、罪を犯したときだけ少年ですというのは筋が通りません。この根本にメスを入れないのなら、改正は大きな意味を失うのではないでしょうかと。
総理は、土師さんのこの言葉をどのように受け止めますか。土師さんが言う根本にメスが入れられたと胸を張れますか。併せてお答えください。
政府は、従来、犯罪被害者等の支援のための取組に当たっては、被害者やその御家族の方々の御意見に常に耳を傾けながら、あらゆる犯罪被害者に対して絶えず必要な施策を検討し、速やかに実施することが重要である旨示しています。
では、今回の少年法改正に当たって、犯罪被害者や御家族の声はどこにどのように反映されたのでしょうか。政府は現在、特に少年犯罪による被害者とその御家族に対し、いかなる支援を行っているのですか。今後、どのように支援を充実させていくお考えでしょうか。法務大臣に答弁を求めます。
現行の少年法でも、十八歳、十九歳の年長少年に対しては、究極の刑である死刑を禁じていません。加えて、逆送範囲が拡大され、実名報道も一部可能となるのであれば、既に更生を旨とする少年法の範疇にあるとは言えないのではないでしょうか。法務大臣の認識をお示しください。
そもそも、更生の機会は年齢に関係ありません。五十代でも六十代でも、全ての受刑者に対して与えられてしかるべきです。民法で大人に扱われるのですから、十八歳以上はひとしく刑事処分を科し、十八歳、十九歳の若年成人の受刑者には教育の機会を更に提供すればいいのではないかと考えますが、法務大臣、いかがでしょうか。
逆送範囲の拡大と実名報道の一部解禁については一歩前進と評価する声がありますが、二十歳以上の大人と同様に扱わないためのびぼう的措置にすぎません。
逆送の対象は、現行の故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に、死刑、無期又は短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪が加えられましたが、償うべき犯罪に大きいも小さいもありません。どんな軽微な犯罪でも、民法で大人と認定されるならば、それに見合う責任と罰を負わせるのが当然の姿だと思います。
罪を犯した少年が反省もせず、二十歳未満だから大丈夫だとうそぶく場面に幾度も接し、歯ぎしりした現場の捜査官、たくさんいらっしゃいます。特殊詐欺の犯行グループから、少年法に守られているから安全だという甘い言葉で受け子に誘われ、犯行に手を貸すケースも後を絶たないと聞きます。
総理に伺います。
十八歳、十九歳によるあらゆる犯罪の抑止効果を上げる上で、特定少年として中途半端に扱う対応は妥当だと言えるのでしょうか。十八歳、十九歳を漏れなく成人として同等に扱うのと比べ、どちらにより犯罪抑止効果があると考えますか。
法案では、少年事件において、捜査機関は一定の嫌疑がある限り、原則として家庭裁判所に全件送致するという枠組みは維持されています。全件送致主義を堅持する意義は何でしょうか。また、十八歳、十九歳による重大犯罪案件について、全件送致した上で逆送するという手続を取る理由を御説明ください。
重大犯罪の十八歳、十九歳については、起訴段階で実名や年齢、職業などの記事等への掲載、いわゆる推知報道の禁止が解除されます。これ自体も犯罪の抑止につながると考えますが、では、なぜ犯罪の軽重で推知報道の是非について線引きをするのか、法務大臣に伺います。
推知報道解禁の対象媒体については、新聞紙その他の出版物とされたままで、SNSなどのインターネット上の媒体の扱いが明確になっていません。情報化社会が進んだ今、誤った情報であっても瞬時に広がり、その影響は計り知れません。推知報道された特定少年の家族や十七歳以下の共犯者などまで推知できる情報がネット上に掲載、拡散される懸念も拭えません。被害者とその家族ら周辺の情報もしかりです。
推知報道に関するインターネット上の扱いをしっかり定める、少年法で明文化するなどし、さらには罰則規定も設けるべきではないかと考えますが、法務大臣の認識をお示しください。
十八歳、十九歳を変わらず少年の枠に押しとどめる今回の少年法改正の中身は、まさに決められない大人たちの問題であると申し上げ、私の質問を終わります。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
〔内閣総理大臣菅義偉君登壇、拍手〕