菅義偉の発言 (本会議)

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○内閣総理大臣(菅義偉君) 清水貴之議員にお答えをいたします。
 少年法の適用年齢と選挙権についてお尋ねがありました。
 少年法の適用年齢と選挙権の年齢は、それぞれ趣旨が異なり、必ずしも一致しなければならないものではありません。その上で、十八歳及び十九歳の者に選挙権が認められたことも踏まえ、少年法においてもその立場に応じた取扱いをすることが適当であると考えています。
 少年法の適用年齢と民法の成年年齢についてお尋ねがありました。
 少年法の適用年齢と民法の成年年齢も、必ずしも一致しなければならないものではありません。また、今回の改正案では、十八歳及び十九歳の者には虞犯による保護処分をしないこととするなど、民法の成年年齢の引下げを踏まえた措置も講じており、少年法と民法の取扱いにそごがあるとは考えておりません。
 少年に対する刑事政策の比較についてお尋ねがありました。
 各国の少年法制は、その国固有の様々な事情に基づいて形成されており、関連する法制度が全体として機能するように成り立っています。したがって、少年法の適用年齢の違いのみを捉えて各国の少年に対する刑事政策を比較することは適当ではないと考えます。
 犯罪被害者やその御家族の思いについてお尋ねがありました。
 犯罪被害者やその御家族の方々の思いは真摯に受け止めております。その上で、今回の改正案では犯罪被害者の方々などの御意見も踏まえ、十八歳及び十九歳の者について、原則逆送対象事件の拡大や推知報道の禁止の一部解除などの措置を講じていることといたしております。
 今回の改正による犯罪防止、犯罪抑止効果などについてお尋ねがありました。
 今回の改正による犯罪抑止効果については、その性質上、実証的な比較、評価は困難でありますが、少年犯罪の動向については、引き続き把握に努めてまいります。
 また、家庭裁判所が少年の再非行の防止に重要な役割を果たしてきたとの評価を踏まえ、十八歳及び十九歳の者についても改善更生、再犯防止を図るべく、その機能を最大限活用するため、家庭裁判所への全件送致の仕組みを維持することといたしております。
 残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手)
   〔国務大臣上川陽子君登壇、拍手〕

発言情報

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発言者: 菅義偉

speaker_id: 8901

日付: 2021-04-23

院: 参議院

会議名: 本会議