上川陽子の発言 (本会議)
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○国務大臣(上川陽子君) 清水貴之議員にお答え申し上げます。
まず、本法律案における犯罪被害者等の声の反映や犯罪被害者に対する支援についてお尋ねがありました。
本法律案は、法制審議会の部会に少年犯罪の被害者の方に委員として御参加いただき、調査審議が行われた結果、総会において全会一致で採択された答申に基づくものであり、原則逆送対象事件の拡大や推知報道の一部解禁など、被害者を含む国民の理解、納得という観点も踏まえた制度としています。
犯罪被害者の支援については、政府において、犯罪被害者等基本法の理念にのっとり、少年犯罪の被害者の方々を含め、犯罪被害者やその御家族の方々のための相談体制を充実させるなどの各種取組を切れ目なく行ってきたところであり、引き続き、更なる推進、充実に努めてまいります。
次に、十八歳及び十九歳の者の少年法上の位置付けに関してお尋ねがありました。
本法律案では、十八歳及び十九歳の者について、責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となる一方で、成長途上にあり、可塑性を有することを踏まえ、原則逆送対象事件を拡大することや、公判請求された段階で推知報道の禁止を解除することなどの特例を設けた上で、刑事政策的な観点から全事件を家裁、家庭裁判所に送致し、原則として保護処分を行うという少年法の基本的な枠組みを維持することとしています。そのため、十八歳及び十九歳の者については、引き続き少年法の適用対象とすることが適当であると考えたものです。
最後に、十八歳以上の少年に対する推知報道の禁止の解除についてお尋ねがありました。
本法律案においては、十八歳以上の少年のとき犯した罪について、公判請求の時点から推知報道の禁止を解除することとしていますが、これは、犯罪の軽重によって区別する趣旨ではなく、手続の段階として、公判請求されると公開の法廷で刑事責任を追及される立場となることを考慮したものです。
インターネット上で本人であることを推知させる情報を流布する行為は、少年法第六十一条の禁止の対象となることから、現時点で同条の規定ぶりを改めなければならないとは考えていません。
また、表現の自由や報道の自由は憲法上保障された重要な権利であることから、推知報道の禁止に違反する行為に罰則を設けることについては、特に慎重であるべきと考えています。(拍手)
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