上川陽子の発言 (本会議)
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○国務大臣(上川陽子君) 山添拓議員にお答え申し上げます。
まず、少年法の適用年齢に関する検討経緯などについてお尋ねがありました。
法制審議会の答申では、十八歳及び十九歳の者の位置付けや呼称については、今後の立法プロセスにおける検討に委ねるのが相当であるとされました。その後、法務省では、この答申に基づく本法律案の立案の過程において、十八歳及び十九歳の者については、十七歳以下の者とは異なる特例規定を設けつつ、全事件を家庭裁判所に送致し、原則として保護処分を行うという少年法の基本的な枠組みを維持することから、引き続き少年法の適用対象とすることが適当であると考えたものです。
法制審議会の答申は、委員、各幹事がそれぞれの学識経験に基づき調査審議を重ねた結果として取りまとめられ、また、法務省はその答申に基づいて立案作業を行ったものであり、御指摘のような意向や方針の下で議論を進めたものではありません。
次に、家庭裁判所へのいわゆる全件送致の仕組みの趣旨についてお尋ねがありました。
現行少年法が、少年事件について全件を家庭裁判所に送致し、家庭裁判所が調査、審判を行った上で処分を決定する仕組みとしているのは、少年の処分は、専門的な調査機構を持ち、少年事件を専門的に取り扱う家庭裁判所の判断に委ねることが適切であると考えられたことによるものです。
次に、十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件の拡大についてお尋ねがありました。
十八歳及び十九歳の者については、その責任ある主体としての立場等に照らすと、重大な犯罪に及んだ場合には、十七歳以下の者よりも広く刑事事件、刑事者責任を負うべきものとすることが適当であり、そのような観点からすると、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を原則逆送の対象に加えることが、犯罪の類型的な重大性を表す法定刑や犯罪の性質等に照らして適当であると考えたものです。
実際に逆送決定をするか否かは、家庭裁判所が個別の事件ごとに様々な事情を考慮して判断するものであるため、逆送される人員に、人員数の見込みについて確たるお答えをすることは困難ですが、本法律案では十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件についても現行法と同様に例外となるただし書を設けており、家庭裁判所においては、現行の原則逆送対象事件と同様に、十分な調査等を尽くした上で逆送するか否かについて慎重な判断がなされると考えており、少年法の目的に反するものでもないと考えております。
次に、十八歳以上の少年に係る推知報道の禁止の一部解除に関してお尋ねがありました。
推知報道の禁止を定める少年法第六十一条の趣旨は、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わるのを防ぎ、その更生に資することにあります。
しかし、推知報道の禁止は、憲法上の表現の自由や報道の自由を直接制約する例外規定であることなどからすると、十八歳以上の少年について一律に推知報道を禁止することは、責任ある主体としての立場等に照らし、適当ではないと考えられます。
もっとも、推知報道の禁止の解除によって健全育成、更生が不当に妨げられることのないよう、関係機関において、事件広報に当たって適切に対応することが必要であると考えています。
次に、刑事事件における推知報道の在り方についてお尋ねがありました。
刑事事件の被害者や関係者の名誉、プライバシーが適切に保護されることは、少年事件であるかどうかにかかわらず、重要なことであると考えています。もっとも、そのために報道に対する事前規制を設けることについては、一般に憲法で保障された表現の自由や報道の自由との関係で慎重な検討を要するものと考えています。
次に、十八歳以上の少年に対し虞犯による保護処分をしないこととする理由についてお尋ねがありました。
保護処分は、対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うことからすると、民法上の成年とされ、監護権の対象から外れる十八歳以上の少年に対して、保護の必要性があるというだけで後見的介入を行うことが、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で許容されるか、国家による過度の介入とならないかといった点で、その許容性、相当性に問題があると考えられます。そのため、本法律案では十八歳以上の少年については虞犯による保護処分はしないこととしています。
次に、女子の虞犯少年についてお尋ねがありました。
虞犯を含め、少年が非行に及ぶ理由や背景については、少年の性別だけでなく、家庭環境や経済的な問題、少年の資質など様々な要因が考えられるところであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難です。
最後に、十八歳以上の少年に対し虞犯による保護処分をしないことによる影響についてお尋ねがありました。
十八歳以上の少年について、虞犯による保護処分をしないとしても、その健全育成のためには対象者の任意に基づく支援、措置が重要であると認識しており、法務省としても、関係機関等と連携しつつ、法務少年支援センターや更生保護サポートセンターにおける各種取組など、少年の非行防止のための取組を強化するなどしてまいりたいと考えています。(拍手)