坂本哲志の発言 (本会議)

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○国務大臣(坂本哲志君) ただいま議題となりました子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 政府においては、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築するための改革を進めており、長年の課題である少子化対策を推進する一環として、待機児童の解消に向け、全世代型社会保障改革の方針に沿い、増大する保育の需要等に対応し、新子育て安心プランの実現を図るとともに、子ども・子育て支援の効果的な実施を図る必要があります。
 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、地域子ども・子育て支援事業のその他の子ども・子育て支援を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項を市町村子ども・子育て支援事業計画において定めるよう努めるべきこととしております。
 第二に、特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の費用のうち満三歳未満児相当について、事業主拠出金をもって充てることができる割合の上限を五分の一に変更することとしております。
 第三に、政府は、令和九年三月三十一日までの間、雇用する労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対して助成金及び援助を行う事業ができることとしております。
 第四に、児童手当が支給されない者のうちその所得が一定の額未満のものに限り特例給付を支給することとする措置を講ずることとしております。
 最後に、この法律案は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行することとしており、これに伴う必要な経過措置について定めるとともに、所要の規定の整備を行うこととしております。
 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手)
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発言情報

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発言者: 坂本哲志

speaker_id: 471

日付: 2021-05-12

院: 参議院

会議名: 本会議