佐々木さやかの発言 (本会議)
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○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。
私は、自民、公明を代表して、ただいま議題となりました子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案について質問いたします。
政府が発表した二〇二〇年の出生数は、速報値で約八十七万二千七百人。例年九月に公表される確定数は、前年の約八十六万五千人を下回り、過去最少を更新する見通しです。さらに、新型コロナウイルスの影響を強く受ける今年の出生数は、婚姻数や妊娠届数などから八十万人割れの見通しと試算されています。
感染リスクを避けて妊娠、出産のタイミングを遅らせた方もいたのではないかと推測しますが、コロナ禍によって少子化に拍車の掛かることがないよう対策を行うべきです。
理想の子供の数を持たない理由として、従来から子育てや教育にお金が掛かり過ぎることが挙げられています。コロナ禍による経済的な不安によって子供を持てないということがないようにしなければなりません。
また、学校や保育園の休業などで女性の家事、育児の負担が増えた、DV被害が深刻化したなど、コロナ禍は子供を産む性である女性に対する負担や不安を増加させています。今こそ、失業や低所得などで困窮する子育て世代や若い世代への支援、女性に対する支援に力を入れるべきです。
これまで、政府・与党として、全世代型社会保障の構築に向け、消費税増収分を活用した子育て支援、幼児教育、保育の無償化を始めとした教育費の負担軽減などに取り組んできました。さらに、昨年政府が策定した全世代型社会保障改革の方針には、不妊治療への保険適用や更なる待機児童対策などが盛り込まれています。
コロナ禍の今、子育て世代、若い世代などへの支援について、改めて力強く発信していくことが重要と考えます。子育ての経済的な負担の軽減、妊娠、出産から子育てまでの切れ目のない支援、子育てと仕事の両立支援などに更に力を入れていくべきです。
初めに、子ども・子育て支援に関する政府の取組の方針と少子化を克服する決意について、坂本大臣にお伺いします。
次に、児童手当法の改正について伺います。
本改正では、待機児童対策の財源確保のため、児童手当の特例給付について見直し、年収一千二百万円以上の世帯を対象から外すことにしています。なお、児童手当の所得制限の基準については、世帯合算ではなく、引き続き夫婦のうち所得の高い方とすることになりました。
子育て支援に力を入れていくべきという観点からは、今回の特例給付の見直しは矛盾するのではないかとの指摘もあります。しかし、これによって大きな課題である待機児童対策を充実させるものであり、全体として子育て支援の拡充になるものと理解します。
もっとも、希望出生率一・八の目標を実現し、少子化を克服するためには、今後、子育て支援に関する予算そのものを充実させていく必要があると考えます。今後の子育て支援に関する予算確保の在り方について、坂本大臣の見解を伺います。
待機児童の解消については、昨年末、二〇二一年度からの四年間で新たに十四万人分の保育の受皿を確保する新子育て安心プランが策定されました。これまでの政府の待機児童解消に向けた取組により待機児童の数は減少してきているものの、女性の就業率は上昇傾向にあり、更なる保育の受皿の整備が必要です。
保育の受皿確保のためには、保育士不足の改善が重要です。実際に現場で行われている保育内容、業務は高度であるにもかかわらず、それに見合う処遇、社会的評価がいまだ十分ではないという指摘があります。また、子供の健やかな育ちのためには、保育の質の確保、向上も同時に達成されなければなりません。
新子育て安心プランを実行していくに当たり、必要な保育人材の確保をどのように行っていくのか、また、保育の質の確保、向上についてどのように取り組むのか、田村大臣に伺います。
本法律案では、ゼロ、一、二歳児相当分の保育の運営費について、事業主拠出金をもって充てることができる割合を六分の一を超えない範囲から五分の一を超えない範囲に変更することにしています。そして、この変更による引上げ分は、新子育て安心プランの財源として待機児童対策に活用されることとなっています。
今回、財源として、事業主拠出金の充当額の引上げをもって保育の運営費に充てることにした理由について、坂本大臣に伺います。
本法律案には、雇用する労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対して助成及び援助を行う事業を新たに設ける旨の改正が盛り込まれています。
少子化の克服のために重要なのが、男性の家事、育児への参加の推進です。夫婦が二人目の子供を希望するかどうかは、男性の家事、育児への参加が影響しやすいと言われています。
男性の育休取得率は、二〇一九年度で七・四八%にとどまっています。政府は、男性の育休取得率を二〇二五年までには三〇%に引き上げる目標を掲げており、強い覚悟で取り組む必要があります。今国会には、育休の分割取得など、男性の育児休業の取得を促進するための育児・介護休業法の改正案が提出されています。特に、育児が過酷な産後間もない時期に男性が育児休業を取得する、いわゆる男性版産休の普及にも期待したいと思います。
男性が子育てに関わりやすい、参加しやすい職場、社会の雰囲気をつくっていかなければなりません。そのためには、企業の理解と取組が欠かせません。特に、男性の育児休業取得率が低い傾向にある中小企業での取組が課題です。本改正案による事業主に対する助成及び援助も、男性の家事、育児への参加、育休取得を後押しするものとすべきと考えますが、今回の助成及び援助によって期待される効果について、坂本大臣に伺います。
本改正では、市町村が子ども・子育て支援事業計画において定めるよう努めるべき任意的記載事項として、子ども・子育て支援の提供に係る機関の連携の推進に関する事項を追加することとしています。
コロナ禍により、子育て家庭の孤立の深刻化が問題となっています。様々な課題を抱える子育て家庭へのきめ細やかな支援を行っていくためには、地域で行われている子育て支援事業が相互に連携し、多機能型、ワンストップで対応していくことが重要です。本改正により、こうした連携がどのように促進されるのか、坂本大臣に伺います。
また、多機能化に伴い、業務量の増加や専門性が求められるといった課題も想定されます。こうした課題への対応についても併せて伺います。
子育て中の方から、今の日本は子供を産み育てづらいと感じているという声をいただきました。一つは、子育てに関する経済的な不安です。それに加え、核家族化した日本において、子供を育てるには周囲の理解と協力が欠かせません。子育てに協力的な社会制度、文化に変えていく必要があります。
子供を安心して産み育てられる社会の構築を目指し、全力で取り組むことをお約束し、私の質問を終わります。
ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣坂本哲志君登壇、拍手〕