田村憲久の発言 (本会議)
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○国務大臣(田村憲久君) 田村まみ議員にお答えをいたします。
窓口負担の見直しの施行日についてお尋ねがありました。
窓口負担の見直しの施行日については、システム整備や周知などの準備期間等を検討する必要があるため、令和四年十月一日から令和五年三月一日の間で幅を持たせた上で、政令で定めることといたしております。
今回の改正法案を成立させていただいた暁には、必要な準備期間等を精査し、関係省庁と協議の上、具体的な施行期日を政令で定めてまいります。
赤字の健保組合への対応と現役並み所得者の医療給付費への公費投入についてお尋ねがありました。
健康保険組合は、公的医療保険制度の重要な担い手であり、これまでも、高齢者への支援金等の負担が特に重い健保組合に対しては一定の国費による財政支援を行っております。また、現役並み所得者の医療給付費は公費負担の対象としておらず、対象者拡大は現役世代の支援金負担の増加につながりますが、財政状況が厳しい中、公費の投入には限界があることに御理解をいただきたいと考えております。
今回の七十五歳以上の高齢者の窓口負担割合の見直しにより、健保組合等の現役世代の負担は七百二十億円減少いたしますが、今後とも持続可能な社会保障制度の確立を図るため、現役世代の負担軽減を含め総合的な検討を進め、更なる改革を進めてまいります。
育児休業中の社会保険料の免除に関する見直しについてお尋ねがありました。
今回の改正法案においては、月の末日が育児休業期間中である場合にのみ保険料が免除になるという不公平感を解消するため、新たに、月の途中に二週間以上の育児休業等を取得した場合にも標準報酬月額に係る保険料を免除することとしています。
今般の見直しでは、現在、保険料免除の対象となっている方にも引き続き免除の仕組みを活用していただけるよう、月の末日が育児休業期間中である場合には引き続き保険料免除の対象とする一方、社会保険料の免除のみを目的とした恣意的な育児休業取得への対応としては、賞与に係る保険料の免除が育児休業等を取得する月を選択する誘因となりやすく、賞与支払月に育児休業の取得が多いという指摘を踏まえ、賞与に係る保険料については一か月を超える育児休業に限り保険料免除の対象とすることといたしております。
市町村国保による事業所情報の把握方法や、その状況についてお尋ねがありました。
今回の改正法では、四十歳未満の方の事業主健診等の結果について、事業者等から市町村国保へ提供する法的仕組みを設けることといたしております。
現在、市町村国保に対しては加入者が勤める事業所の情報を必ずしも把握することを求めていませんが、その場合においても、事業主健診を実施している健診実施機関から直接取得する、事業主健診を受診している可能性が高い、住民税を特別徴収により納めている方に対して受診の有無を照会するといった方法により事業主健診の結果を得ていると考えられます。
今回の改正法の趣旨を踏まえ、保険者において効率的かつ効果的な保健事業が推進されるよう取り組んでまいります。
労働安全衛生法に基づく定期健康診断についてお尋ねがありました。
定期健康診断の実施により労働者の健康状態を把握することは、業務により健康障害を防止するために重要であります。
厚生労働省では、毎年九月を職場の健康診断実施強化月間とし、事業者及び労働者に対して定期健診、健康診断の実施及び受診を指導しており、引き続き、あらゆる機会を捉えて、定期健康診断が適切に実施されるよう指導をいたしてまいります。(拍手)
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