清水貴之の発言 (本会議)

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○清水貴之君 日本維新の会の清水貴之です。
 会派を代表して、ただいま議題となりました少年法等の一部を改正する法律案に対し、反対の立場から討論をいたします。
 十八歳、十九歳は成人なのか、少年なのか。この単純な問いに答えを出さないまま、彼らを新たに特定少年なる言葉でくくり、いびつで不安定な存在に据えているのが今回の法案の姿ではないかと、四月二十三日の本会議、この場にて指摘をさせていただきました。まさに決められない大人たちの問題であると。
 来年四月には、民法改正により、成人となる年齢が十八歳に引き下げられます。公認会計士や医師免許などの国家資格に基づく職業に就く道が開かれ、裁判員裁判の裁判員を務めることも可能となる人々が、犯罪に手を染めたときには特別扱いすることが認められることが、果たして公正な法制度だと言えるのでしょうか。
 選挙権を有し、投票行動で政治や社会を変えることもできる十八歳、十九歳が、罪を犯したときだけは少年として扱うことが理にかなっていると言い切れるのでしょうか。
 政府の曖昧な措置では、民法で新たに成人に加わる世代に大人としての責任を感じてもらうための明確かつ有効なメッセージにならないのではないかと思います。
 御長男を暴力事件で亡くし、その後、少年犯罪被害当事者の会代表として活動されている武るり子さんが、衆議院法務委員会の参考人質疑にて述べられた言葉を御紹介いたします。
 私たちは、子供を殺された後もずっと、加害少年は可塑性に富んでいる、加害少年はこれから先も生きていかなければいけない、将来があり、未熟だから保護しなければならない、そんな言葉を何度も何度も聞かされてきました。そのことが大切なことだとは分かっていますが、そのことを理解するのに大切なもの、被害者の視点が欠けていると思います。加害者が自分の罪と向き合い、その重さを分かること、そして責任を果たしていくことがなされていないことが問題なのです。
 この言葉を聞いて、本法案の改正においても被害者側の視点が不十分であると感じるのは私だけではないのではないかと思います。加害少年への教育や更生の機会、これはもちろん大切です。しかし、加害者から被害者に対する謝罪や償いが十分なされているとは言えないのも現状です。武さんは、私たちが経験をしていることは、加害者も親も逃げ得が許され、誰も責任を取ろうとしない姿なのです、だから少年法改正を言い続けているのですとも述べられています。
 このような状況ですから、世論調査を行うと、少年法の適用年齢引下げに賛成、つまり、加害少年にはもっと厳しく臨むべきだと答える方が多数を占めるのだと思います。
 委員会審議でも尋ねましたが、被害者側の感情を少しでも和らげることができるよう、加害少年がしっかりと謝罪の気持ちを伝える、また、賠償責任を果たしていくことを担保できるような制度をつくっていくべきではないかと強く感じています。そのことが加害少年の真の更生にもつながるのではないでしょうか。
 本改正案は、法制審議会の部会で審議をし、総会において全会一致で採択された答申に基づくものであると政府は繰り返し述べています。しかし、その法制審議会の委員の選定が果たして公平公正なものであるかは甚だ疑問です。
 平成十一年に閣議決定された審議会等の組織に関する指針には、委員等の資格要件について、行政への民意の反映から、原則として民間有識者から選ぶものとするという一文があります。また、審議会等の運営に関する指針には、府省出身者の委員への任命は厳に抑制すると記載されています。
 では、今回の法改正の基となった法制審議会の委員の構成はどのようになっているでしょうか。
 親会の法制審議会ですが、こちらは会長を除く委員十九名のうち、府省出身者、関係者は二名、議決権のない幹事三名は全て法務省の局長など府省関係者。よって、割合でいいますと、約二三%が府省出身者になります。
 さらに、実質的に法案の中身を審議してきた法制審議会少年法・刑事法部会を見てみますと、こちらは委員十八名のうち五名が府省出身者になります。幹事に至っては十六名中十三名が役所からです。全体では半数を超える五一%が身内の府省関係者で占められています。犯罪被害者の立場から参加されたのは、先ほど御紹介した武るり子さんお一人です。
 確かに、委員の資格要件には、国の行政機関職員を属人的な専門的知識及び経験に着目して委員等とすることは排除しないとありますが、あくまで原則民間有識者、例外として国の行政機関職員であるはずです。
 そのように偏った委員構成によってまとめられた審議会答申に基づき、改正案は作られました。そのため、法案が審議会の全会一致で採択された答申によってできたものだと胸を張られても、本当に民意を反映したものであるかどうか疑問しか残りません。ただでさえ、今の仕組みですと、政府側の意に沿う委員を選定することも可能なわけですから、原則は原則としてきっちりと維持すべきです。
 今回の法制審議会、部会だけではなく、政府には様々な審議会が設置されますが、例外規定を自分たちの都合のよいように解釈して利用するのではなく、やはり原則を当然のこととして、公平公正な審議会運営に当たるべきであることを改めて強く指摘させていただきます。
 推知報道の禁止の解除についても、委員会審議にて度々取り上げられた論点です。社会復帰を困難にするといった指摘がある一方、犯罪の抑止になるといった意見もあります。
 ただ、条文である少年法第六十一条は昭和二十三年に改正された当時そのままで、推知できるような記事を新聞紙その他の出版物に掲載してはならないとされています。新聞紙その他の出版物です。政府の見解としては、同条もインターネット上の情報を含むとのことですが、インターネットによって一瞬にして情報が拡散される現在、改めて推知報道に関するインターネット上の扱いをしっかりと定める、さらには罰則規定について考えるなど、時代に即した議論が必要だと思います。
 附則において、五年経過後の検討や所要の措置規定が入っていますが、その時点で改めて、決められる大人としての議論がなされることを期待はしますが、現時点では、これまで述べてきた理由により、私のこの討論は反対討論とさせていただきます。
 ありがとうございました。(拍手)

発言情報

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発言者: 清水貴之

speaker_id: 28400

日付: 2021-05-21

院: 参議院

会議名: 本会議