岸信夫の発言 (本会議)
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○国務大臣(岸信夫君) 木戸口英司議員にお答えをいたします。
まず、我が国の安全保障環境に対する本法律案の意義及び実効性についてお尋ねがありました。
本法案は、土地等の利用により、安全保障上重要な施設に対する機能阻害行為が行われるというリスクに対応することを目的としているものと承知をしています。
我が国を取り巻く安全保障環境が不確実性を増している状況に鑑みれば、こうしたリスクがあるものと考えており、事後的な対応では安全保障上、取り返しの付かない事態となるおそれがあるものと認識をしています。
この点、本法案による各種措置は、安全保障上のリスクとなる機能阻害行為を未然に防止できるものであり、防衛関係施設の機能発揮を万全にする観点からも意義があるものと考えています。
次に、隣接地調査の総括についてお尋ねがありました。
防衛省は、二〇一三年十二月に策定された国家安全保障戦略により、防衛施設の隣接地調査を継続的に行っています。
この調査は、不動産登記簿等の一般の方でも入手可能な資料のみにより登記名義人の氏名及び住所等を確認する手法で隣接地の所有者を把握しているところ、実態上の所有者と登記記録上の所有者とが一致しない場合もあるなど、土地の所有者を把握するには一定の限界があるものと認識をしています。
その上で、本法案は、防衛省が行っている調査と比較して、対象及び手法の両面で大きく充実するものであり、防衛関係施設の機能発揮を万全にする観点から意義があるものと考えています。
最後に、防衛省が本法案における調査に協力する場合の法的根拠及びその範囲についてお尋ねがありました。
一般論として、防衛省設置法第四条第一項第三十四号において、法律に基づき防衛省に属された事務が所掌事務として定められており、これを根拠として防衛省・自衛隊が他の法律に定められた事務を実施することはあり得るものと考えています。
その上で、本法案に基づく現地・現況調査の具体的な協力の在り方について、内閣官房において検討中であり、防衛省としての具体的な協力の体制は決まっていません。
したがって、本法案における調査に防衛省が協力する場合の範囲について現時点でお示しすることは困難ですが、本法案第三条において、本法案に基づく措置は必要な最小限度のものとなるようにしなければならない旨定められており、本法案に基づく調査についても当然適用されるものと認識しております。
以上です。(拍手)
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