穴見陽一の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○衆議院議員(穴見陽一君) 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
第一に、クーリングオフを電子メール等で行う場合の効力の発生時期について、いわゆる発信主義を採用し、申込みの撤回又は契約の解除に係る電磁的記録による通知を発したときとすることとしております。
第二に、販売業者等が契約締結時に交付すべき書面に関して、書面交付を電子化する規定の施行の延期をしております。原案は、「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」としておりますが、これを「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」といたしました。
第三に、この書面交付を電子化する規定に関する検討条項の追加でございます。政府は、書面交付を電子化する規定の施行後二年を経過した場合において、この規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。