釜井英法の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○参考人(釜井英法君) 私は、一九八八年四月に弁護士になりまして、この三十三年間、東京で、多重債務、悪質業者が絡んだクレジット被害、詐欺的商法被害などの事件に取り組んできました。昨年の六月からは日弁連の消費者問題対策委員会の委員長を務めております。そのような消費者被害の現場を担当してきた弁護士の立場から、今回の特商法、預託法等改正法案について意見を述べます。
 事前に意見書を出しておりますが、これを全部読むと十五分では終わらないので、少し要約した形でお話をさせていただきます。
 本改正法案のうち、販売預託商法の原則禁止及び詐欺的定期購入商法と送り付け商法に対する規制強化の点は、悪質事業者を消費者及び事業者の共通の敵として、その悪質事業者にターゲットを絞った抜本的な制度改革を実行すべきと提言した昨年八月の検討委員会報告書に見事に応えたもので、被害の防止と救済の実効性が期待でき、高く評価しています。
 また、電子メールによりクーリングオフ通知ができるようにすることに関し、当初の改正案では効力発生時期を発信時とする明文規定が欠けていたところ、衆議院でそれを発信時と定める修正案が可決されたことも、実態をよく理解された的確な措置であったというふうに考えております。
 しかし、書面交付義務の電子化を認める点については、全国消団連の浦郷さんが今陳述されたとおり、本日時点で百六十三の団体から反対、慎重意見の提出がされています。にもかかわらず、衆議院では、この点について施行時期を二年先とする修正がされただけで、その他の点については全く見直しがされませんでした。しかも、政省令等の制定や抜本的な被害防止策の検討等に向けての附帯決議もなされませんでした。これは大変残念に思っております。
 参議院では、この電子化によって生じ得る消費者被害の防止について、改めて適用対象の見直しも含めた慎重な検討がなされることを期待しています。そして、仮に、承諾の要件を政省令で厳格に定めることを条件に契約書面の電子交付を認めるという方針を参議院においても選択されるというのであれば、消費者が書面を電子化することの意味を正しく理解した上で、真に主体的に請求した場合、単に承諾したのではなくて請求した場合に限定して電子化を認めるべきと考えます。
 事前に提出した意見書の順番とは異なりますが、もし長くなってからというところをちょっと心配しまして、先に預託法の改正について述べ、その後、特商法改正の書面交付義務の電子化等についてお話をさせてください。
 預託法改正についての意見は、意見書の八ページから十ページに書いています。
 豊田商事事件が起こってから約三十五年目にして、内閣総理大臣の確認制度の創設により、販売預託商法が原則禁止となります。まさに画期的な法改正だと評価します。約三十五年間の著名な販売預託被害事件の総被害額は一兆円を超えています。今後、この改正法を生かしてこの種の被害を根絶するためには、隙間事案の対応について目を光らせておく必要があると考えます。隙間が生じ得るのは、役務と権利の関係、預託期間の要件、金融商品取引法や出資法との関係です。
 この種の被害が発生したときには、市民の一番近くにいる消費生活センターの相談員さんや私たち弁護士が相談を受け、被害回復に動くというのが初期の対応ですが、被害の拡大を防止すること、被害実態を解明していくことは、主として主務官庁の仕事です。その際、法解釈の隙間が主務官庁の動きの障害となり得ます。この三十五年間に一兆円を超える被害が生じていることがその証左です。この隙間をなくすためには、事業者側の恣意的な解釈による規制逃れを許さないという主務官庁の気概ですね、それと、たらい回しにしないという関連省庁間の迅速かつ柔軟な連携、これが肝だというふうに思っております。
 今回の改正では、特定適格消費者団体に対して、特商法や預託法に基づく処分に関して作成した書類を提供できるとした規定も入りました。行政と民間との連携で共通の敵と戦うという観点から評価できます。そのほか、消費者庁や特定適格消費者団体の破産申立て権、解散命令制度、加害者の不当な収益を剥奪して被害者を救済する制度等の創設、出資法違反の罰則の引上げというような論点もあります。この辺りも含め、参議院で議論し、附帯決議等によって確認していただけることを願っております。
 次に、一番大きな問題だと思っている書面交付義務の電子化の点についてお話しします。
 書面交付義務の電子化を認めますと、書面交付義務とクーリングオフ制度が持つ消費者保護機能を失うおそれが強いということは、既に衆議院において繰り返し指摘されてきたところです。
 デジタル社会の推進という政府全体の方針に基づいて書面交付義務の電子化を導入するのであれば、消費者がオンラインで自分でアクセスして英会話指導契約を締結するような、オンラインで始まりオンラインで完結する、そういう契約類型に絞って導入するというのが本来であると思います。
 突然の不意打ち勧誘から始まる訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入、甘い利益誘引勧誘から始まる連鎖販売取引、いわゆるマルチ、業務提供誘引販売取引など、消費者の判断をゆがめる危険性のある勧誘から始まる取引に書面交付義務の電子化を導入することは、必要性もなく、逆に悪質業者に新たな武器を与えるものであって、被害拡大を招く危険性が高いというふうに考えます。むしろ、デジタル社会の推進を正面から議論するのであれば、消費者が商品やサービスを主体的に選択できるような環境づくりこそが重要だと思います。
 五年前の特商法改正でその規制を見送られましたが、不意打ち勧誘で主体的選択がゆがめられる危険性が高い訪問販売と電話勧誘販売、これらは不招請勧誘取引と言われていますが、その相談件数は、訪問販売は年約八万件、電話勧誘販売は年約六万件と、改正当時とは相変わらない高い水準にあります。この不招請勧誘取引の規制に直ちにむしろ取り組むべきだというふうに考えます。
 若者を中心に年間約一万件の相談が続いています連鎖販売取引、これも来年四月からの成年年齢引下げによって増加することが危惧されています。これも甘い利益誘導勧誘で、主体的な選択権をゆがめる危険性の高い取引です。この若年者へのマルチ取引規制にも直ちに取り組むべきです。
 中身に入ります。
 政府の答弁によれば、書面交付義務の電子化については、消費者の承諾を要件として電子化を認めるのだから消費者の利益は害されないとか、消費者が真意で承諾した場合に限るから消費者の不利益は生じないなどと説明されています。
 しかし、特商法の契約類型の主たるものは、先ほどから言いましたように、事業者が不意打ち勧誘や利益誘導勧誘で消費者を主導的に勧誘して契約締結に持ち込むものです。消費者は受け身の立場で断り切れずに契約させられるという類型です。情報量も事業者と消費者との間には大きな格差があります。したがって、本体の契約を勧誘するのと同じ場面で事業者が消費者に対し契約書面の電子交付を積極的に一体的に勧誘すれば、条文上は書面が原則となっていても、実際には電子交付が原則的な形態となってしまいます。消費者の承諾は歯止めにはなりません。
 それならば、電子交付の場合に書面の消費者保護機能を確保するにはどうしたらいいんでしょうか。少なくとも次の措置を全て満たすことが必須であるというふうに私は考えています。
 まず、事業者から勧誘されて受け身の立場で電子交付を承諾するというのではなく、消費者が主体的に積極的に電子交付を希望し、それを請求した場合に限り電子交付を認めるとすべきです。
 衆議院の五月十一日、消費者問題特別委員会で参考人の河上正二先生が、消費者がどうしても電子情報の方が自分が管理がしやすいから欲しいというふうに言っているときにはこれを認めるということが適切だろうと考えていると述べられました。河上先生の発言の趣旨にも合致する措置だというふうに考えます。
 そして、この電子交付の請求というのは、証拠を消費者の手元に残すという観点から書面で行うこととし、控えを消費者が取得することを要するとすべきです。
 また、訪問販売等によって対面勧誘を行って、消費者が実質的に契約の申込みを承諾した時点、状態、段階で契約の申込手続を電子メールなどで行うことを認めると、通信手段で申込みを受けたから通信販売であると主張するような悪質業者が現れる可能性があります。
 そうなると、実際は訪問販売、訪問購入であるのに、それらに対する特商法上の規制を全面的に脱法できることとなってしまいます。訪問販売であることを証拠として残すためにも、電子化の請求は書面ですることを要するとする必要があります。
 念のため、今国会で、訪問販売、訪問購入による対面勧誘が行われた結果、消費者から電磁的方法により本体契約の申込みを受けた場合は通信販売には当たらず、訪問販売、訪問購入に該当するということを解釈として確認しておいていただけると有り難いというふうに考えております。
 まあ、そんな細かいことを言って、そんなひどいことをする業者のことまで考えなくてもというふうに思われるかもしれません。しかし、消費生活相談員さんや弁護士の現場感覚からすると、極めて常識的な感覚なんです。こういう業者が普通に出てくる、これがこの分野、訪問販売とかの不招請勧誘等の分野です。そういう分野に電子交付が導入されるという、その恐ろしさを是非御理解いただきたいというふうに思います。
 さらに、電子化された契約書面は、紙の契約書に比べて契約内容の詳細やクーリングオフの存在に気付く機会が失われるおそれが強いことから、事業者は、消費者が電子交付を選択する前に、契約書面にはクーリングオフができることを含む重要な権利義務が記載されていることや、電子交付を請求すると、クーリングオフ期間の、クーリングオフの起算日が電子データを受信した日からになることなど、契約書中の重要事項の説明を消費者に対して行う義務を規定することが必要だと考えます。
 金融商品取引法や電気通信事業法では、契約締結前に説明書面を交付して、それを分かりやすく説明する義務を負うことが省令に規定されています。しかし、業者の登録制が採用されていない特商法では、できれば法律に記載していただきたい。仮にそうでないとしても、政省令で契約締結前に重要事項の説明をする事業者の義務を規定することを附帯決議等で明確に方向付けていただきたいというふうに考えます。
 その際、対面取引においては、説明したか否かが水掛け論とならないように、説明義務の対象となる事項を紙の書面に記載して交付することを義務付けるべきだと考えます。
 デジタルデバイドという言葉があります。デジタル社会の推進は、昨今のコロナワクチン接種予約の混乱状況を見ても分かるように、デジタル機器に不慣れな、脆弱な消費者を切り捨てるものであってはならないということです。
 二〇二〇年の消費生活年報によりますと、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入に関する相談で、契約当事者が七十歳以上の高齢者の相談がそれぞれ四〇%、四〇%、五四%となっています。
 マルチ取引に関する相談は、約一万一千件のうち約四五%が二十歳代の若者です。若者は、デジタル機器の使い方には慣れていても、そこから得られる情報の理解度、利用度についてはまだ十分とは言い難い面があります。これらの分野に契約書面の電子化が認められると、その被害は潜在化しながら拡大するおそれがあります。マルチについては、来年四月の成年年齢引下げにより、被害の増加が心配されるところです。
 このデジタルデバイドの観点からも、特商法の契約書面の電子化はできれば削除、仮に認めるとしても、消費者被害が拡大しない範囲でのみ許容されるように法律及び政省令で厳格に規定するよう、参議院において更に議論していただきたいと思います。
 あと、詐欺的定期購入と送り付け商法について少し述べます。
 詐欺的定期購入については、意見書の五ページ以下で説明しています。
 事業者が設定した特定申込画面について、独立の条文を設けるなどして詐欺的定期購入の規制を強化した点は評価できます。しかし、誤認を招く表示を禁止するという法律の規定だけでは、規制する実効性が確保できません。具体例と判断基準を政省令、通達などで明確に定めていただきたいと思います。
 送り付け商法については、十四日の要件を削除して直ちに返還請求を喪失するとしたことは評価できます。しかし、一般消費者には分かりにくい面もあるので、消費者庁には是非積極的な啓発活動をしていただきたい。
 一方、改正法には、こういう送り付け商法を繰り返す悪質事業者に対する行政処分権限の規定が欠けております。刑事事件になるまでそのような悪質事業者がばっこする事態は避けたいところです。
 参議院の審議においては、今後の送り付け商法のトラブルの推移を注視して、必要に応じて行政処分権限の追加について検討することを課題として確認していただければというふうに思います。
 以上です。どうもありがとうございました。

発言情報

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発言者: 釜井英法

speaker_id: 34188

日付: 2021-05-26

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会