釜井英法の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○参考人(釜井英法君) ちょっと余り考えていなかったので、なかなか、ですが、今回のこの改正法の関係からすると、訪問販売で、そのサービスを提供するのが継続的、オンラインで提供すると、でも契約の締結は本当は対面でやらなきゃいけないという、そういうあれですかね。
 ちょっと伺ったときに、オンラインで全てその後の契約の履行はするんだけれど、最初のところが、最初の契約締結までもオンラインでやるようなことを考えてしまうと、訪問販売とか電話勧誘販売にそもそもこの電子書面でもいいよという法律の形式になっていますから、その部分が意味がなくなってしまうかなとは思ったんですが、本来は訪問販売でその契約をして、その後の契約の履行だけがオンラインで完結するという、そういうところですかね。それであれば、全てのその特商法の契約の類型の中で、そのやり方が、今大門先生が言われたやり方が、何といったらいいか、そのやり方にした場合におよそ改正法のその条項が生きないというような規定になってしまうと駄目かなとは思いますけど。

発言情報

speech_id: 120415328X01120210526_081

発言者: 釜井英法

speaker_id: 34188

日付: 2021-05-26

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会