小沢雅仁の発言 (内閣委員会、総務委員会連合審査会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○小沢雅仁君 次に、分権的個人情報保護法制の意義についてお伺いをしたいと思いますが、まず、元最高裁判事でありまして個人情報保護研究の第一人者である東京大学名誉教授の宇賀克也氏が分権的個人情報保護法制の意義を述べられております。
 少し皆さんに御紹介をしたいというふうに思いますが、自治体の個人情報保護は自治事務であり、国は、自治体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない、これ、地方自治法二条十三項でございます。
 個人情報保護の意義は、都市部と過疎地域では大きく異なることが多い。前者では、個人情報保護意識が高く、個人情報の目的外利用・提供を拒否する者が多いのに対し、後者では、住民の誰もが顔なじみで、個人情報の目的外利用・提供も、それにより住民が利益を受けるのであれば、抵抗感が少ないのが一般的であると。個人情報保護法五条が、地方公共団体は、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定、実施する責務を有すると定めたのも、そのような認識を前提としていると。
 そしてまた、自治体が先進的な取組によって個人情報保護制度を開拓してきたことから、個人情報保護以上に手厚く個人情報を保護していることもまれではなく、分権的個人情報保護法制は自治体の創意工夫を促し、法の発展を促すという長所があるとされているというふうに述べられております。
 法律で一元的に制約、ごめんなさい、法律で一元的に規制することが必要な分野は個別に定めれば足りる、個別分野ごとの立法事実の検討を経ることなく、自治体ごとに規律が異なるのは不便という抽象的な論理で個人情報保護条例を廃止することは、地方分権の流れに逆行することになるのみならず、自治体における個人情報保護を後退させ、失うものが余りに大きいと指摘をされております。
 本法案では、このような分権的な個人情報保護法制の意義が全く考慮されていないと思われますが、この点についていかがでしょうか。また、この宇賀克也氏の意見に対する政府の見解を是非教えていただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 120415355X00120210427_057

発言者: 小沢雅仁

speaker_id: 17023

日付: 2021-04-27

院: 参議院

会議名: 内閣委員会、総務委員会連合審査会