玉木雄一郎の発言 (憲法審査会)

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○玉木委員 国民民主党代表の玉木雄一郎です。
 まず、本日、憲法審査会が開催されて大変よかったと思います。憲法審査会には政府側の出席は不要であり、今後も、予算委員会が開催されていても、定例日には開催すべきだということを申し述べたいと思います。
 憲法は国民のものであって、国民民主党は、国民のための憲法議論をこれからも積極的に進めていきたいと思います。
 速やかに議論しなければならないのは、コロナ禍で明らかになった憲法上の課題、特に統治分野での課題です。特に、二つのテーマが重要だと考えます。
 まず、先ほどから話が出ている、いわゆるオンライン国会を可能とすること、そして、緊急事態発生時に国会議員の任期を特例で延長することを可能とすることであります。
 特に、オンライン国会を可能とすることは、今、オミクロン株の感染が急拡大し、議員本人、秘書、院の職員、政党職員などにも感染者や濃厚接触者が急増している中で、国会の機能を維持するために速やかに結論を得るべき課題であります。
 そこで、この場にいる憲法審査会の与野党の先生に呼びかけたい。本日、この場で、定足数等を定めた憲法五十六条に規定する出席が、必ずしも物理的出席を意味するものではなく、オンライン国会も含み得る概念だということについて、合意を形成しようではありませんか。
 その合意の上に立って、衆参の議院運営委員会において、速やかに衆議院規則、参議院規則の改正を行う。国民民主党は実施条件を定めた規則の改正案を既に用意しておりますので、是非、この場で結論を得てはどうかと提案したいと思います。
 国民民主党としては憲法改正は不要だと考えますが、憲法学者の中には、五十六条の出席は物理的な出席が必要だと主張している方も確かにおられます。しかし、院の運営の話は、院の構成員である国会議員が決めれば決まるものだと考えます。
 憲法の第四章は、四章の国会の規定については、国会自身が解釈権を持つ珍しい部分でもあって、解釈は国会議員が決めるべきことだと考えます。本日、この場で、五十六条の解釈について確定をするための議論を是非行いたいと思います。むしろ、出席は物理的な出席が必要であるという意見の方がこの場にいらっしゃれば、是非反論をいただきたいと思います。
 とにかく急ぎます。コロナ禍で明らかになった憲法上の課題に、憲法審査会のメンバーとして、立法府の一員として、責任ある解決策を速やかに示していこうではありませんか。森会長の取り計らいを是非お願いしたいと思います。
 次に、緊急事態発生時における衆参の国会議員の任期の特例延長を可能とする制度創設の必要性について述べたいと思います。
 昨年秋の衆議院選挙の際、たまたま新型コロナの感染が抑えられていましたが、仮に感染爆発の真っただ中で任期満了を迎えていた場合、現行憲法下では総選挙を実施せざるを得なかったと思います。緊急時における任期の特例延長と、選挙期日の特例を認める議論を速やかに行うべきだと思います。
 夏には参議院選挙が迫っています。例えば、憲法に、緊急事態が発生した場合であって、任期満了による衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、各議院の出席議員の三分の二以上の多数でその任期の特例を定めることができるとの規定を置くことも一案です。
 なお、緊急事態においても立法機能、予算議決機能、行政統制機能といった国会の機能を確保し、行政に対する国会統制を適切に担保する観点から、任期の特例延長に加えて、緊急事態における解散権の制約についても検討してはどうかと考えます。
 なお、自民党の改憲四項目のうち、緊急事態条項は大規模な自然災害のみを緊急事態として想定していますが、コロナ禍を経た今、感染症の大規模な蔓延も緊急事態に含めるべきだと考えます。国民民主党としては、緊急事態のカテゴリーとして、外国からの武力攻撃、内乱・テロ、大規模災害、感染症の大規模蔓延の四つを基本に想定してはどうかと考えます。
 こうした緊急事態におけるルールは、憲法改正でなく法律で足りるのではないかという議論がありますが、しかし、緊急事態という危機において、国家の、国権の最高機関である国会の機能をどのように維持し、行政にどこまで権力行使を認めるのかという究極のルール作りは、国民投票を必要とする憲法改正がふさわしいと思います。なぜなら、憲法こそが、国民が国家に対し権力を与えると同時に、歯止めることのできる唯一の最高法規だからです。
 あえて申し上げれば、緊急事態条項自体が危ないのではなく、まともな緊急事態条項がない中、曖昧なルールの下で憲法上の権利が制約され得る状態が放置されることこそ危ないと考えます。
 こうした国家統治の基本的な在り方を、改憲イコール九条改正、イコール戦争へとまっしぐらといったステレオタイプやレッテル貼りを乗り越えて、静かな環境の下で議論を積み重ねていこうではありませんか。
 次に、データ基本権について述べたいと思います。
 人権分野に関しては、デジタル時代のデータ基本権の議論を速やかに進めるべきです。健全なデータ資本主義の発展のためには、価値を同じくする国々とデータ利活用の基準を共有していくことが不可欠であり、ヨーロッパのGDPRがそのスタンダードと目される中で、日本でもデータに関する基本原則を憲法にうたうことも検討すべきだと思います。
 特に、当たり前だとされていた憲法十九条の思想、良心の自由も、実は、データを活用して意図的に操作されやすい脆弱なものであることが浮き彫りになってきています。だからこそ、思想、良心並びにその形成の自由というプロセスの自由度まで広げて保障しなければならないと考えます。思想や信条の形成そのものが操作できるとなれば、民主主義の在り方そのものが問われているからであります。
 最後に、今後の審査会の開催形式について三点申し上げたいと思います。
 まず、定例日には必ず開催し、政局を離れた静かな環境の下で憲法改正の議論を深めていくべきだと考えます。その際、論点が複数ある中、論点を絞った議論も必要不可欠です。そのために、分科会方式を改めて提案したいと思います。
 また、国民投票法の議論については、CM規制、外国人の寄附規制、ネット広告規制など重要な宿題が残っていますが、この国民投票法の議論と憲法本体の議論は、同時並行で進めていくべきだと考えます。
 結びに、改めてオンライン国会の実現と、定足数等について定めた憲法五十六条の出席が必ずしも物理的出席を必要としないことについて、本日、議員間の合意を求めることを求めて、発言を終わります。

発言情報

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発言者: 玉木雄一郎

speaker_id: 29596

日付: 2022-02-10

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会