柴山昌彦の発言 (憲法審査会)

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○柴山委員 会長、発言の機会をありがとうございます。
 自由民主党の柴山昌彦でございます。
 まず、憲法審査会の今後の運営につきまして、私も意見を申し上げたいと思います。
 週一回の定例日には確実に議論をしていくということ、そして並びに、複数の論点をしっかりと論点整理をして開催するということ、そしてその際には、例えば各党が参加する幹事懇において論点整理についてしっかりと議論をしていくということ、これらの点については私は当然のことだというように考えております。
 さて、その上で、私も、審議の優先的な課題としてコロナ対策がまず来るということについて主張をしたいというふうに思います。
 既にこの審査会でも何度か議論をされている任期の特例については、国会の国権の最高機関であるという性質、そして、明文で明らかにこの任期の延長について定められていないということを考えても、改正の優先度は極めて高いと思いますし、また、憲法五十四条の二項において、参議院の緊急集会が衆議院が解散されたときにのみ開催をされると定められていることからも、これを緊急事態条項の一つとして議論をする必要性は極めて高いというように思います。
 先ほど玉木幹事から、この緊急事態の任期の延長の中に感染症を含めるべきだという御意見が出されましたけれども、これは極めて傾聴に値する意見だと思います。是非、しっかりと、この問題についても特出しで議論をしていくことを提案してまいりたいというように思います。
 そして、先ほど来議論が出ている出席の定義についてでありますけれども、これについても、私も、明文の改正なくオンラインで出席をするということができるという意見に賛成であります。
 ただ、その際に、出席という概念が実はほかにも複数使われている。例えば憲法五十七条では、両議院の会議が公開とされることに関連して、「出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。」ですとか、あるいは、より重要なのは、憲法六十三条で、内閣総理大臣その他の国務大臣が、議案について発言するために議院に出席することができる、あるいは、求められたときには出席しなければならないと書かれている部分があります。
 この国務大臣の出席については、例えば海外出張など正当な理由がある場合に、必ずしも大臣本人が出席する必要がないではないかという議論がありますけれども、まさしく、このような場合にこそオンラインを使った出席が可能ではないかという議論が当然あるべきだというように考えております。
 とすれば、出席にオンライン会議を含むことの理由として、コロナなどの緊急事態が必要なのか、それともそれ以外の正当な理由も含むのかという議論は、私は必要だと思いますし、また、先ほど議論が出たような本人性の確認、また、今紹介した会議の公開性との関係で、いかに発言者がその場にいるかということが、国民の代表として、ほかの方々に、一般に可視的であるかということ、そのようなことを議論することが私は必要だと思っておりますし、この場でまず、出席がオンライン会議を含むのかどうかということを先行して決議を得るというよりは、この出席ということに、やはり本人の、可視的な状況で議論に参加をする要請があるという、その文言の本来の趣旨を踏まえてしっかりと議論をした上で、限界づけも含めて私は結論を出すべきだというように考えております。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 柴山昌彦

speaker_id: 2168

日付: 2022-02-10

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会