古屋圭司の発言 (憲法審査会)

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○古屋(圭)委員 自民党の古屋圭司でございます。
 簡潔に申し上げます。
 まず、両筆頭幹事並びに委員長、こういう形で、七年、八年ぶりですかね、予算委員会中にできた、敬意を表したいと思います。
 憲法を変えることができるのは、主権者である国民の皆さんです。しかし、その国民の皆さんが、今、憲法改正の賛否について主体的に参画する機会、すなわち、国民投票にしてその意思を自ら表示する機会を奪っている、これが今の国会の現状であります。ある意味、これは国会の不作為、怠慢と言われて批判を受けてもやむないことだというふうに思います。国民投票にて決定するのは憲法のみでございますので、しっかりその環境整備を進めていく、これは私たちの責務だというふうに考えています。
 その上で、それでは、プロセスを追って、私、提案させていただきたいと思います。
 例えば、今、リモートによる出席、オンライン出席、会議のことについて、複数の政党から議論がありました。これはまだ出席の定義がはっきりしていないということでありますから、もちろん最高裁の判決もありません。
 そこで、是非、両筆頭とそれから委員長に提案したいんですが、前回のこの審査会でも、分科会形式はどうだということが複数の政党から出ましたので、現行の憲法でこれはできますのでね。だから、例えば分科会の中に、リモート、オンラインについてどう思うか、そうしたら議論が拡散することはないです。しっかりそれに集中をして議論することができるので、これをまず提案を申し上げたいというふうに思います。
 その上で、今後の具体的項目についても、それぞれ分科会をつくって審議をして前に進めていくということが、確実にそのプロセスを進めていくことにつながるというふうに思います。
 もう一点は、国会における三分の一の出席の件でございます。
 これは、皆さん御承知のように、今、本会議は、採決のときは全員出席をしています。しかし、これは、憲法上は三分の一、現行憲法でも、出席できれば対応できることであります。
 今、コロナの中で、一般国民のコロナの感染者は三百五十万人程度です。約二・八%。しかし、国会議員は四・八%がコロナに罹患しております。倍近い。なぜだ。やはり、三密のチャンスがあるということだというふうに思います。そこで、三分の一出席をすれば、本会議も現行憲法上、できます。これは議長や議運委員長の判断でできることでありますから、長い間の慣習はありますけれども、百年に一遍ということでございますので、是非、両筆頭幹事あるいは審査会長から、議長あるいは議運の委員長に具体的な申入れをして、検討を進めていただきたいということをお願いしたいというふうに思います。
 それから、最後に、憲法四十一条、国権の最高機関であり、唯一の立法機関であるということが規定されていますので、仮に、例えばリモートによる取組、それから国会の三分の一ということをしたとしても、やはり国会の判断、議長の判断というのは極めて重いということでありまして、十分に、いろいろな訴訟等々が起きた場合でも耐えられる。私は、こういうふうに、これは個人的な見解ですけれども、思っている。
 ここに今、具体的に二つ提案申し上げましたので、是非それについて対応していただくことを心からお願いして、発言に代えます。
 以上です。

発言情報

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発言者: 古屋圭司

speaker_id: 7136

日付: 2022-02-10

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会