北側一雄の発言 (憲法審査会)
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○北側委員 端的に申し述べます。
今日、オンライン国会の是非について、多くの皆様から御意見がございました。
ただ、ちょっと、前提として踏まえておくべきことは、五十六条一項で言っているのは、あくまで定足数の問題なんですね。
だから、定足数の確保も困難となるような事態にオンライン国会が許容されるのかという問題と、個々の議員が、例えば出産だとか病気とか、そうした事由で出席ができない、そういう場合に、個々の議員の表決権を確保するためにオンラインでの出席を認めるのかどうかという問題とは、一応立て分けて議論をしないといけないということを申し述べたいと思います。
その上で、今日、様々な意見がございましたが、国会機能維持という観点から、オンライン国会について五十六条一項に違反するとおっしゃった方は、誰も、一人もいらっしゃらなかったんですね。恐らく、多くの皆様が五十六条一項でも憲法上十分可能じゃないかという御意見を持っておられるのかなと思うんです。
そこで、会長に是非お願いしたいんですが、憲法審査会というのは、憲法上のある条項の解釈について、審査会としてはこのように考える、合意形成できるのならばですよ、考えるということを取りまとめて発信をしていく、これも私は審査会の大きな役割ではないのか、一つの役割ではないのかというふうに思うんです。その意味で、五十六条一項の出席の概念について、恐らく、私は、今日の意見を聞いている限りは、一定の合意がつくれるんじゃないかと思うんですね。
是非、これは幹事会等で、幹事懇等で議論をさせていただいて、私は、できるだけ早く合意の形成をして、そして五十六条一項でも十分許容されるんだということについて、その理由も含めて対外的に発信をする、また、場合によっては、衆議院議長の方に審査会として意見表明をしていく、そうしたことも審査会の役割ではないかと思うんです。そういうことも是非御検討いただきたいと思います。
以上です。