三木圭恵の発言 (憲法審査会)

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○三木委員 日本維新の会の三木圭恵です。
 まず、今週も無事に憲法審査会が開かれましたこと、大変有意義なことと歓迎いたします。
 さて、オンライン審議についてが議題となっております。その中でも、出席の解釈が非常に大事な論点になっていると考えます。出席の解釈については、物理的出席説と機能的出席説という二種類の考え方が、先ほど橘局長の方からも御説明がありました。
 憲法は、全国民の代表として厳格な出席義務を国会議員に求めていると今まで解釈されており、物理的出席というのが原則であると考えます。それだけ全国民の代表としての責務は重いと考えられることでありますし、選挙を経て、議員として本会議場に目に見える形で物理的に現在するということは、非常に重要な憲法上の今までの解釈であったと思います。その出席の解釈をこのままずっと変更するかどうかは後の議論にまち、まずはオンライン審議を可能にすることが第一の、今やるべきことと考えます。
 つまり、コロナ禍において三分の一の定足数を欠くような事態に陥るのではないかという今の現状を鑑みて、緊急避難的に、特例的に出席の解釈を現代的に解釈して機能的出席説を取り、オンライン審議を可能にすることは、議院自律権に基づく裁量で、ぎりぎりの選択肢としてあり得ると考えます。
 しかしながら、もちろん、このような解釈は憲法上明確化しておくことが望ましいと考えます。どういったことかと申しますと、まさにコロナ禍において、緊急事態に陥るということが現実になりつつあることを踏まえ、先々にこのような事態に陥ったときのために、オンライン審議に限らず、国会議員の任期や、基本的人権の確保や、人流を抑制した場合の補償など、様々な重要なことを検討しなければならないと考えます。
 つきましては、緊急避難的、特例的にオンライン審議を認めるとしても、それに続く議論として、憲法改正原案を作成する際には、緊急事態条項をきっちりと入れることが必ず必要と考えます。オンライン審議に限ることではないことを、はっきりとこの場で申し上げたいと思います。
 また、緊急事態宣言が発動されたのは、二〇二〇年四月でした。この約二年間、どこかの政党が様々な理屈で憲法審査会を開くことを拒否し続けた結果、こういった危機的事態に陥りかけている今も、何も準備ができていないということは甚だ残念であり、国民の皆様に申し訳ないことでございます。
 また、視点を変えて、地方議会においては総務省の通達がございます。委員会は本会議における審議の予備的審査を行うものであること、これは総務省が地方議会に向けて通達を出しているものでございます。また、地方自治法上、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は条例で定めることとされておること、コロナ禍においては、蔓延防止の観点を踏まえ、オンラインによる方法を活用して委員会を開催することも差し支えない旨が総務省から令和二年四月に通知されていて、地方では常任委員会のオンライン化が進んでいるところもございます。
 しかしながら、本会議においては、地方の本会議においてもですが、国会の対応や、やはり地方自治法第百十三条及び第百十六条第一項における出席の概念が現に議場にいることと解されており、現行法上困難と解釈されているところです。
 緊急事態下に置かれた地方議会でも、議会開催の定足数を欠く事態に陥るかもしれないことは容易に想像されます。地方議員からも、そういったときどうすればいいのかという不安の声が聞こえてくるところでございますし、一日も早く国会でオンライン審議が可能となるように対応し、地方議会でも同様の対応が可能となることが望ましいことと考えます。
 また、オンライン審議がどのような場合に可能になるかという論点ですが、個人の事情、例えば病気、出産の場合も可能になるかということは、まず、緊急事態の場合にオンライン審議が可能になることを実現させた後に議論することがよいかと存じます。
 つまり、今回の緊急避難的なオンライン審議、限定的なオンライン審議、もしそれが可能になった場合でも、後の議論を邪魔することがあってはならないと考えております。
 不測の事態に陥ったときに最善が尽くせるように、今必要なことは特例的に迅速に行い、今後を見通して、必要な項目を網羅して緊急事態条項を作り上げることが国会における議員の責務であることを申し上げまして、意見表明といたします。
 以上です。

発言情報

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発言者: 三木圭恵

speaker_id: 927

日付: 2022-02-17

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会