玉木雄一郎の発言 (憲法審査会)
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○玉木委員 国民民主党代表の玉木雄一郎です。
まず、議場の同僚議員の皆さんと共有したいのは、スピード感を持って結論を得ていきたいということであります。丁寧で包括的な議論ももちろん必要なんですけれども、今なお新型コロナウイルスの感染は拡大しており、議員や秘書、そしてスタッフ、国会の職員の皆さんにおいても感染者や濃厚接触者が急増した場合に、国会機能が維持できなくなるという危機感を共有して議論を進めることが大切だと思います。ですから、一致できる点については今日にでも結論を出すことが必要だということを、まず申し上げておきたいと思います。
具体的に言えば、憲法五十六条一項における「出席」の概念について、この場で整理をし、それを審査会の意思として森会長から衆参の議長に対して示していく、これを最終的な審査会のゴールとして求めていきたいと思います。
その意味において、本日の議論は、各党各会派からの単なる意見表明ではなくて、是非とも、合意に至る、そうした議論に是非していきたいと思いますし、会長においても、意見の集約に是非意を用いていただきたいということをお願いしたいと思います。
以下、オンライン国会に関する我が党の意見を論点に沿って述べていきたいと思います。
まず、五十六条一項の「出席」の概念については、先ほど話があったように、物理的出席説と機能的出席説がありますけれども、我が党は、新しい有力説とされる機能的出席説を取ります。
憲法制定時にはインターネットはありませんでしたが、現在においては、ICTを活用すれば、必ずしも空間的、場所的な議場に現存していなくても、まず議論に参加すること、次に賛否の意思を形成すること、そして、自らが表決に参加するという三つの機能の実現は可能であって、出席にはオンラインによる参加も含むと考えるのが自然であって、オンライン国会の実現には憲法改正は不要だと考えます。
ただし、あくまで物理的出席が原則であって、コロナ禍においては物理的近接を避ける必要性がある中で、議会の機能を維持、保障する観点から、オンライン国会を例外的、限定的な制度として位置づけ、導入することが望ましいと考えます。
なお、オンラインの利用は、物理的な出席が困難な緊急事態において国会全体の機能を維持するために認める場合と、妊娠、出産、疾病、障害といった個人の事情に照らして権限行使を認める場合とが考えられますが、今回、スピードを重視する観点からも、前者の緊急時における国会全体の機能の維持のためのケースについて、速やかに結論を得るべきだと考えます。
まず、こうした出席の概念の拡張についての考え方を整理し、審査会長から衆参の議長にお伝えいただきたいということは先ほど申し上げました。これを踏まえて、速やかに両院の議院運営委員会において必要な規則改正の手続に入るべきだと考えます。
国民民主党としては、具体的な条文も取りまとめておりますので、是非積極的に議論に参加をしていきたいと思います。例えば、本会議での表決を定めた衆議院規則百四十八条については、例えば、表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない、ただし、感染症の蔓延等により、議員が議場にいることが著しく困難であると議長が認めたときは、議員は、議長が定めるところにより、表決に加わることができるものとする。こうした条文に、規則に改正することが考えられます。
そもそも、現下のコロナ禍の状況を踏まえ、衆議院規則の改正ではなく、議院の自律権に基づく裁量の範囲内として、こうした特例を本会議での議決によって設けることもできると考えますし、先ほどもそうした説明があったやに理解をしております。その場合は規則改正すら要らないとも言えますけれども、この点については改めて法制局の見解を伺いたいと思います。
最後に、スピード感が重要であることを改めて申し上げたいと思います。なぜなら、オンライン審議を実現するためには、先ほど説明があったように、実務上クリアしなければならない論点が多数存在します。だからこそ、その前提として、本日ここで憲法の出席についての概念の拡張についての考え方を取りまとめ、憲法審査会としての考えを速やかに確定させる必要があると考えます。感染拡大は、私たちの議論を待ってくれません。
そもそも、憲法第四章「国会」は、国会自身が解釈権を持つ珍しい部分であって、解釈は国会で決めるべきだと思います。コロナ禍で明らかになった憲法上の課題に、憲法審査会のメンバーとして、立法府の一員として、責任ある解決策を示していこうではありませんか。改めて森会長の取り計らいをお願いしたいと思います。
最後に、来週木曜日の定例日には必ず憲法審査会を開催し、粛々と速やかに議論を進めることを求めて、発言を終わります。