北神圭朗の発言 (憲法審査会)
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○北神委員 有志の会の北神圭朗です。
本日論点となっていますオンライン審議について、有志の会の考え方を申し述べたいと思います。
まず、本来は、国会の審議や議決たるもの、やはり議員や内閣総理大臣を始め国務大臣の物理的出席の下で行われるべきだと思います。憲法、国会法、衆議院規則もこの前提に立っています。実質的にも、国会での議論や質疑は、発言者の表情、手ぶり、身ぶり、あるいは合いの手や品のあるやじなど、他の議員の反応が相まって、より精彩に富む意思疎通、熟議が図られます。
また、憲法第五十七条に規定される国民への公開性の原則が物理的な出席によって担保されるところも、決して軽んじてはならないというふうに思います。
しかしながら、一方で、オンライン技術の進歩により、物理的出席に極めて近い映像、音声や意思表示機能を確保することが可能となっています。また、工夫すれば国民への公開性も担保することができるようになっています。
こうした中で、危機管理上又は緊急避難的に物理的な出席が困難あるいは望ましくない場合に、例外的にオンライン審議を可能にすることは認めるべきだというふうに考えます。それだけではなく、緊急事態において国会の立法機能並びに行政監視機能を守るためには、むしろ必ず実現すべきだと思います。
今回の新型コロナ感染状況でも、三密を避けろという行政の要請に応えるために、一般の民間企業等では努めてオンライン会議が開かれています。国会だけがこうした要請に従わないのは、国民に理解されないだけではなく、危機管理上も許されないと思います。
また、直下型地震などの大規模災害やテロ、内乱の事態が発生した場合、逆に議員や国務大臣の物理的な出席が不可能になることも想定しなければなりません。
こうしたことから、有志の会の提案としては、憲法第五十六条、第五十七条等における「出席」という文言については、一定の厳格な要件の下でオンライン上の出席をも読めるように解釈を拡大すべきだというふうに思います。
あわせて、衆議院規則第百四十八条にある「表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。」という文言を改正する必要があります。
問題は、どういう条件の下で、また、どのような手続にのっとりオンライン審議を認めるかということです。
これについては、条件としては、現下の新型コロナのような感染症の全国的流行や、テロ、大規模災害による交通網遮断等といった、国会全体の機能を守るためにやむを得ない場合など、限定列挙により例外の例外をつくらないことが適当ではないかと提案申し上げます。
また、国務大臣についても、条件を厳格化することが恣意的な運用に対する歯止めになると思います。
手続としては、例えば、全議員の四分の一の発議により、三分の二の賛成を求めるのが適当ではないかと考えます。これが物理的に不可能な場合には議長の権限で認めることもあり得ますが、これも相応の条件を定めるべきでしょう。
さらには、憲法第五十七条の公開原則の観点から、個々の議員の姿が一人ずつオンライン画面に表示され、議場においても大画面に表示されることが求められると思います。オンラインで審議する場所については、原則は議員会館、例外としてあらかじめ届け出た場所、どうしてもやむを得ない場合は、手続にのっとって、これをも問わないとすることも検討しておかなければなりません。
また、議員が自由意思で発言や採決に参加していることを担保するために、IDやパスワードによる認証を徹底しつつ、議員会館から出席する場合は、国会の職員を派遣して確認することが求められます。議員会館以外の場所ではどうするのかということについては、今後の検討課題とすべきだというふうに思います。
以上です。
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