新藤義孝の発言 (憲法審査会)
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○新藤委員 自由民主党の新藤義孝でございます。
憲法五十六条一項の「出席」の概念に関する問題について、本日で四回目となる討議を続けてきました。憲法の条文についての具体的な議論を深められましたことは誠に喜ばしく、審査会の運営に当たる与野党の幹事会メンバーに敬意を表したいと存じます。
現在の新型コロナ感染症の蔓延は、国会議員が議場に集まれなくなる、定数に達しなければ開会も議決もできないという深刻なリスクを包含しています。また、南海トラフ地震や首都直下型地震など、これまでの自然災害を上回る巨大災害の発生が高い確率で想定される中、日本国憲法には、こうした国家有事となる緊急事態に対応するための規定が存在しておりません。
私は、憲法五十六条一項の問題は、緊急事態条項を憲法に規定する際の国会機能の維持の一環として位置づけられることと考えております。
一方、今、目の前にある危機への対応は待ったなしであり、その中で、議員の出席という概念に着目して議論を行ったわけでございます。
これまでの集中討議、参考人質疑を通じ、物理的出席説や機能的出席説について議論を深めてまいりましたが、大勢を占める意見として共有できますのは、まず、憲法五十六条一項の「出席」は、原則的には物理的な出席と解すべきだが、国会機能を維持するため、いわゆる緊急事態が発生した場合等においてどうしても本会議の開催が必要と認められるときは、その機能に着目して、例外的にいわゆるオンラインによる出席も含まれると解釈することができる、その根拠として、憲法によって各議院に付与されている議院自律権を援用することができるという二点ではないかと考えております。
私としては、この憲法審査会における意見の大勢について、国会運営を行う衆議院の正副議長、議会運営委員長に報告してはいかがかと、ただいまの幹事会において提案をしたところであります。憲法の条文に関する取りまとめを行い報告するということは、審査会として画期的なことであります。
しかし、この議論はこれで終了したのではなく、そもそもどのような状態を緊急事態と規定するのか、国会機能の維持を始め、どのような規定を設けるべきなのか、その具体的な内容はなど、早急に議論しなければならない問題が更にあるということを浮き彫りにいたしました。国家の有事が発生した際に国民を守り、社会を維持するための緊急事態条項を憲法に整備しておくことについて包括的に議論することは喫緊の課題であり、議論の必要性はますます高まったと考えております。
ところで、今まさに緊急事態が発生しておりますのはウクライナです。ロシアの侵略という力による現状変更は、絶対に許してはなりません。我が国としても断固たる措置を取るべきと考えておりますが、そのウクライナへの日本からの公式訪問の直近事例は、私たち衆議院憲法審査会の調査団でございます。
二年半前の海外調査は、ドイツ、リトアニア、エストニアとともにウクライナを訪問し、安全保障、緊急事態、教育の在り方などをテーマに調査を行いました。森会長、北側幹事、そして奥野幹事、私、その四名はその際のメンバーでございます。当時は山花野党筆頭幹事も参加をされました。
ウクライナでは、首相、最高会議議長、憲法裁判所長らと意見交換をいたしましたが、日本側から、ウクライナ憲法には緊急事態において選挙ができない場合を想定した議員任期延長の規定はあるかという質問が出ました。それに対し、ウクライナ側からは、そのような場合には任期が延長されるのは当たり前のことだ、危機的状況が発生したときに議会がなくなるのは非常に危険だ、そして、これは常識的な問題だとの回答があったことが強く記憶に残っております。
今回の四たびにわたる、緊急事態に係る国会機能の維持の一環として、憲法の条文に関する具体的な議論の一部が進められたことは大変有意義であったと考えておりますが、世界は物すごいスピードで動いています。私たちは、国のあるべき姿を示す基本法である憲法について、安全保障や緊急事態、地方の在り方、教育充実など、改正をめぐる諸課題とともに、その手続を定める国民投票法についての議論を更にスピードを上げて議論しなければならない、こういうことを改めて訴えたいと思います。
これからも憲法審査会を安定的に開催し、有意義な運営がなされるよう、議員各位の御理解と御協力をお願いいたしまして、私の発言を終わります。
ありがとうございました。