中野洋昌の発言 (憲法審査会)

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○中野(洋)委員 公明党の中野洋昌でございます。よろしくお願いいたします。
 本審査会におきまして、オンライン国会についての審議が集中的に進んでおります。幹事また委員各位の御努力に心から敬意を表する次第でございます。
 そうした議論を踏まえまして、昨日、公明党でも、憲法調査会を党で開催をいたしまして、議論を行い、また意見の集約も行わせていただいております。これに基づき、またその概要を御紹介をさせていただければと思います。
 まず第一に、緊急事態における国会機能の維持についてであります。
 唯一の立法機関であるとともに、全国民を代表する国権の最高機関である国会は、いかなる事態においてもその機能を果たすことが求められており、国家の危機と言える緊急事態に多くの議員が国会の議場に参集することが困難となる場合、これをまさに想定をしておく必要がある。これが一点目でございます。
 そして、第二に、オンライン国会の憲法上の許容性についてであります。
 憲法五十六条一項には、「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」とあり、五十七条一項では、「両議院の会議は、公開とする。」とあります。憲法学者の間でも両論がございますが、一定の要件また条件の下で例外的にオンラインを活用し議事を開き議決をすることは、憲法上も許容されると考えます。
 五十六条一項は、本会議の定足数の要件として総議員の三分の一以上の出席を求めておりますが、その趣旨は、国会の意思決定が民主的な正統性を持つには、少なくとも議員の三分の一以上の出席が必要と考えられたからであると思われます。
 しかし、議員の多くが議場への参集が著しく困難な客観的な状況と認められる場合、例外的に一定の条件の下でオンラインを活用して議事を開き議決をすることは、五十六条一項の「出席」に含まれると考えます。国会の意思決定の正統性が阻害をされているわけではなく、これは五十八条二項に定められた議院の自律権の合理的な範囲内と考えられるからであります。
 そして、第三に、オンライン国会を実際に実施をするに当たっての条件と課題についてであります。
 議員の多くが議場への参集が著しく困難な客観的状況であるかどうかを認定するに当たりまして、できる限りその客観性を担保するために、両院の議院規則で、オンライン国会実施の要件また手続、これを具体的に定めておく必要があります。また、五十七条一項の公開原則に反することがないように、会議の公平性や可視性が確保される方策が検討されなければならないと考えます。さらに、システムのセキュリティーや投票の真正性の確保、これも必要でございます。
 そして、最後、第四に、議員のオンラインによる表決権の行使についてであります。
 先ほど来述べてまいりました緊急事態における国会機能の維持という観点とは別に、議員個人の表決権をどう確保していくか、こういう課題がございます。憲法四十三条一項にあるように、「全国民を代表する選挙された議員」にとって、表決権の行使というのは基本的な権能でもあり、責務でもあるからであります。出産等の理由でやむを得ず議場等での議事、議決に参加できない場合に、議員の表決権行使を確保するため、例外的にオンラインでの参加を認めるべきではないのか。これは今後の検討課題と考えます。
 また、五十六条一項の規定はあくまで両議院の本会議での定足数を定めたもので、各委員会での審議、採決にオンライン参加できるかは、国会法また議院規則に委ねられていると考えます。
 私は、こうした点を進めていくために今後更なる検討を進めていくべきである、このように考えます。
 以上、党内で議論し、意見集約した内容、御紹介をさせていただきました。
 最後に、本審査会におきまして、各党各会派の皆様の最大限の合意の下、オンライン国会が早期に実現をしていくことを求め、私の発言とさせていただきます。
 ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 中野洋昌

speaker_id: 33180

日付: 2022-03-03

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会