山本有二の発言 (憲法審査会)

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○山本(有)委員 森会長、御指名ありがとうございました。
 自由民主党の山本有二でございます。
 これまで、各委員の皆さんの御意見、各お立場が違うわけではありますが、それぞれすばらしい御意見をいただいたと、私も本当に敬服の限りでございます。そしてさらに、参考人質疑におきましても、法制局長や、あるいは憲法の先生、いいお話だな、リーガルマインドというのはこういうことなんだなというように感動いたしました。
 そのことを踏まえて、賢明な皆様に問いたいことがございます。尋ねてみたいことがございます。そこで、マイクを取らせていただきました。
 まず、出席のことでございます。
 私は、参考人の御意見を聞くまでは、それほど物理的出席説というものに対して重きを置くつもりはありませんでした。オンラインという時代が来たから、この時代に沿った解釈でいいのではないかというように思っておりましたが、やはり憲法学というのはこうでなければならないのかなというように、高橋先生の話から、私は考えが少し変わりました。
 そして、結論を申し上げますと、極めて例外のときだけ、緊急例外のときだけオンラインが認められるというようにしなければならないのではないかと今は思っております。
 そして、そのことを具現するためには、緊急時が終われば必ず正常時になるわけでありまして、そのときに本会議は正常に開かれるわけであります。そのときに本会議で追認をするというような条件を付していなければ、私はオンライン出席というものは認められないのではないかというように思っております。憲法を改正すればともかくでありますが、憲法改正まで今現実にやるというような手続を進めるには、緊急事態が来る可能性の方が高いわけでありますから、その意味では、私は条件を付していただきたいというように思っております。
 次の問題でございます。
 論点三というように言われておりますが、オンライン審議の本質論でございます。
 対面によるコミュニケーションということをこのペーパーにも書かれているわけでございます。対面によるコミュニケーションというのはどういうことなのかなというように私は考えたところでございます。
 資料の十三ページにそのことを書いてあるわけでございまして、対面による意思疎通、オンラインによる意思疎通という言葉が書いてあるわけでございます。つまり、一口に言いますと、対面であれオンラインであれ、要は双方向性が必要だなということを言っているように思ったわけでございます。
 そして、対面優位説の説明の中に、全国民の代表が一堂に会して熟議をすると。この熟議の中身というのは恐らく双方向性をいっているわけで、Aという方が甲と言い、Bという方が乙と言う、いわゆる甲論乙駁、すなわち議論ができるということを保障しろということではないかなというように思います。この双方向性がオンラインあるいは出席ということに込められていると仮定しまして、私は少し物を考えたわけでございます。
 では、本会議に双方向性、厳格にこれを当てはめたときに何が起こるかということでございます。
 本会議というのは、多人数性という本質論を持っております。多人数性というのは、四百五十以上、この間も採決で議決に参加しておったわけでございますが、この方々に双方向性を持たせて、かつ、どこか本会議場以外でウェブでやったと仮定しまして、ここに大きな画面を作ったといたしまして、そこに四百八十あるいは五十の人たちがそれぞれ小さな画面で参加をするということは、これは可能かもしれませんが、現実的に誰がどこにいるかも分かりません。実際、私は、多人数性の中で、私自身が本会議に出席しておって、私が双方向性でもって質問ができるという意識はございません。
 この多人数性をどうやってクリアしているかというと、議院運営委員会でございます。議院運営委員会は、本会議に代わって、その多人数性をクリアするためにそれぞれ集まっているわけでございまして、私は、本会議自体をオンラインで、これをデジタル的に解決をするということが可能であっても、人間の心の範囲の中で、ウェブでこれを解釈し、双方向性を生かすということはまず無理だろうと思います。
 そこで、この点におきましては、議運をまずはオンライン化する、そして、そのことにおいて本会議が運営されるということの解釈をしないと、この問題というのは片づかないのではないかというように考えたところです。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 山本有二

speaker_id: 1129

日付: 2022-03-03

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会