古屋圭司の発言 (憲法審査会)
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○古屋(圭)委員 自由民主党の古屋圭司です。御指名ありがとうございます。
今日のテーマは緊急事態ですので、直接関係はございませんけれども、緊急性という意味では関連するものなので、一つ提案をさせていただきたいと思います。
御承知のとおり、ウクライナのゼレンスキー大統領が国会での演説を要望しています。今、日本国の国会は、明文規定はありませんけれども、国賓、公賓、実務賓客に限って国会での演説が行われているという慣習、実績があります。
ただ、平成三十年に、マレーシアの首相に就任をしたマハティール氏が来日をいたしました。その際に、当時の大島議長指導の下、議員会館の大会議室にて、衆参両院議長出席の下、外国要人国会演説に準じた形で、極めて短期間で準備をして演説が行われたという実績があります。
先々週に当審議会にて、憲法五十六条の「出席」の解釈につき、オンラインでも可能との見解を採択して、議長に報告をされたことがございます。
そこで、今、ウクライナのゼレンスキー大統領が日本の国会にてオンライン演説を希望している、こういう実態がございます。ただ、外国要人の国会演説は憲法上に規定する会議ではありませんけれども、今までオンラインで実施された前例がないということもあります。
そこで、事の緊急性に鑑み、かつてのマハティール首相の例に倣い、議長指導の下、その実施について、すなわちオンラインでの演説の実施について、速やかな実施は私は可能というふうに考えます。
そこで、森審査会長には、議長を始め関係者ともしっかり相談をいただいて、速やかな対応をしていただきたいということを改めて要望をさせていただきます。
また、緊急事態関係で一言付言します。
五十六条の出席要件は、先々週の審議会報告のとおり、オンラインでも可能との考えを表明しておりますが、一方では、このような解釈では対応できない項目、例えば、今日も複数の議員からも指摘がありました国会議員の任期の問題を始め、緊急事態の定義とか要件、そして期間など、海外の例をも参考に、多くあります、これらのテーマの具体的議論を進めていくことが私はこの審議会の重要な責務であるというふうに考えまして、是非そういった考え方に基づいて議論を進展していただきたいということを指摘して、意見表明とします。
以上です。