玉木雄一郎の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○玉木委員 御指名いただき、ありがとうございます。国民民主党代表の玉木雄一郎です。
私どもは、緊急政令及び緊急財産処分についての規定は設けるべきだと考えます。例えば、緊急事態の宣言が発せられた場合において、国会による法律の制定又は予算の議決を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、あらかじめ法律に定めるところにより、内閣は法律で定めるべき事項を定める政令を制定し、又は財産上の支出その他の処分を行うことができる、こういった規定を設けてはどうかと考えています。
ただ、この際に、いかなる場合にあっても国会の機能がどこまで維持できるのかということとセットで考える必要があると思っています。つまり、有事においても、緊急事態においてもぎりぎり国会が開ける、例えばオンライン国会も含めて、五十六条の三分の一の定数、こういったものがかなりの確率で満たされるのであれば常に立法機能が維持されるので、特別な政令の求められる範囲が極めて限定されると思いますので、我々としては、政令の必要性は認めるものの、それは立法府の機能がどのような形で維持できるのかということとセットで考えるべきだと思いますので、いずれにしても議論を深めていきたいと思います。