柴山昌彦の発言 (憲法審査会)
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○柴山委員 会長、意見表明の機会を与えていただきましてありがとうございます。
昨日実施されましたゼレンスキー・ウクライナ大統領のオンライン審議には、通常の国会のオンライン審議には慎重な会派の議員の方々にも御参加をいただく中で、非常に有意義な機会であったというように評価をしたいと思います。
その場でゼレンスキー大統領が話されたことからも、私どもといたしましては、先ほど、想定外のことを議論するのはおかしいという御発言もありましたけれども、いかに私たちの今の常識では考えられないような事態が発生したときにしっかりとした立憲主義を貫徹するかということをこの場で議論をすることが必要だということを、改めて認識をさせたと思っております。
先ほど、緊急事態条項を設けることが権力の濫用を伸長させるのではなくて、内容の不十分な緊急事態条項を設けることこそが危険だという御発言がありましたけれども、私も全く同感であります。
例えば、さきのワイマール憲法の四十八条一項、これは、緊急時に広範な基本権の停止を伴う大統領緊急令を発することを可能としておりました。しかしながら、ナチス・ドイツの悲劇に学んだ近代憲法の数々においては、先ほど御紹介があったとおり、ほぼ全ての憲法例において緊急事態条項が定められ、その下で、いかに緊急時にあって通常の憲法秩序を逸脱しないような形で対処をするかということが定められております。
そこで、これについてのデータを挙げた玉木委員に是非お尋ねをしたいんですけれども、そのような中で内容とされているのが、議会任期の延長あるいは解散の制限が多いということだったんですけれども、それに先立つ委員の御発言の中では、緊急政令についての定めも容認するというような御発言があったかと思います。
しかし、先ほどの御紹介をいただいたデータでは、緊急政令が定められている憲法例というのは一〇%を切るということで、必ずしも割合としては高くないというたしか御説明だったかと思います。
私ども自民党の改憲四項目の中においては、非常に限られた事態において、しかも、今回、ウクライナではキエフはまだ占拠をされていないわけですから国会は機能しておりましたけれども、国会が恐らく開催を一時的に必要な期間できないというような事態であれば、一時的な政令、そして事後的な国会での承認ということも可能とするような提案をさせていただいているわけですけれども、玉木委員も同じ認識でこの緊急政令ということについて容認するという趣旨なのかということを、まず冒頭お伺いしたいというように考えております。よろしくお願いいたします。