三木圭恵の発言 (憲法審査会)
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○三木委員 会長、ありがとうございます。
日本維新の会の三木圭恵です。
本日は、橘法制局長の渾身の御説明、深く敬意を表します。ありがとうございました。
御説明の中で、諸外国の憲法のうち、緊急事態条項を規定している憲法の割合は九三・二%とありました。いかに多くの憲法が戦争、内乱、災害の有事に備えて対応しているかがうかがえ、興味深く拝聴いたしました。
また、ドイツの緊急事態条項については、ワイマール憲法の白紙委任を濫用したナチスの反省から、緊急事態を外的要因、内的要因に大きく二分類し、外的分類を更に防衛事態、緊迫事態と二分類、内的緊急事態を国内緊急事態と災害事態に二分類、合計で四分類に分けて、それぞれの要件、手続、効果について憲法に詳細に規定されている。つまり、緊急事態条項を独裁的に利用されないように細かく規定し、民主的に扱おうと努力している結果であると考えます。このことは、失敗から学び、よりよい方策を考えて前に進んでいくドイツの決意を見る思いです。
日本国憲法において緊急事態条項を憲法に書き込むと言えば、最も民主的と言われたワイマール憲法がドイツ・ナチスを生んだ、緊急事態条項は危険な規定であるとの御意見を聞きますが、ドイツを見れば、既に緊急事態条項を制定し、白紙委任的にならないように多くの要件と手続を取ることによって、緊急事態時にも民主主義を最大限生かすことができる憲法になっています。是非、日本国でも緊急事態における憲法の整備を、各党の知見を集積し、制定していくべきと考えます。
緊急事態条項の中に含まれる緊急事態時の議員の任期については、馬場幹事からあったとおりと思います。議員の任期については、イデオロギーも何も関係ございません。国会の機能を緊急事態時にいかに維持をするかであります。これは意見の集約にそれほど時間がかかるとは思えませんので、是非、早い段階での意見集約、取りまとめをお願いしたく存じます。
私は、細野委員が奥野幹事に御質問された続きで、奥野幹事に御質問をさせていただきたいと思います。
我が国会は、二院制を取っております。二院制の理念というものについて御質問したいと思います。
参議院のホームページでは、二院制の仕組みで、二院制の利点として、国民の様々な意見をできるだけ広く反映させることができる、一つの議院の決めたことをほかの議院が更に検討することによって審議を慎重に行える、一つの議院の行き過ぎを抑えたり、抑制、足りないところを補ったり、補完できることなどがあります。
奥野幹事の御意見では、一院、参議院の半数はどのような場合でも必ず残っているから大丈夫だというようにお伺いしたんですけれども、私は、やはり衆参そろって、様々な意見、また被災地の意見なども取り入れて議論を進めるべきだと思っておりますが、奥野幹事の御意見をお伺いいたします。