三木圭恵の発言 (憲法審査会)

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○三木委員 会長、ありがとうございます。
 日本維新の会の三木圭恵です。
 本日も無事、憲法審査会が開催されました。筆頭幹事、各幹事の御努力に敬意を表します。
 しかしながら、毎回同じことをずっと議論をして進歩がないのはどうかなというふうに考えております。議員任期についても、各党各委員から様々な御意見が開示されております。その中で二つの御意見があるかのように思いますが、この際、憲法審査会として、議員の任期延長が必要なのか否なのか、そこら辺の方向性を示していただければと考えます。その方向性を示すために全会一致が無理なのであれば、多数決を行うことも視野に入れて会を進めていっていただきたいということを要望させていただきます。
 まずは、議員の任期延長について。
 参議院の緊急集会で事足りるという考えと、やはり衆議院と参議院との二院制の理念に基づき議員の任期を延長すべきという考えの、どちらの方向に行くのかを決めていただきたく存じます。
 我が党は、後ほど足立委員からもありますように、衆議院の任期満了時に緊急事態宣言が発せられた場合には議員の任期延長、また、衆議院が解散された後に宣言が発せられた場合、議員の身分回復、解散の禁止を憲法上規定する緊急事態条項を制定することに賛成でございます。また、つけ加えて、緊急事態宣言下での憲法改正の禁止を盛り込むべきと考えています。
 次に、現実的な各論に入らせていただきます。
 もし仮に、参議院の緊急集会で対応した場合、空白期間が最長でも七十日であり、選挙ができない期間が長期間にわたる場合に対処ができないと考えます。天災などにより一部の地域が実施不可能な場合に繰延べ投票した場合、衆議院議員は被災地にいない、比例区全体の当選者が確定しない、他地域の結果を知った後の投票は選挙の公平性を大きく損なう等々、問題が多いことも指摘されています。
 また、任期満了前に必ず解散して選挙を実施すればよいというのは、選挙の公平性を考えると、解散から一か月は必要であろうとの認識から、任期が残っているのに、わざわざ参議院の緊急集会を成立させるためだけに毎回衆議院を解散させ、任期満了前に選挙を実施するのだとなれば、これも本末転倒なやり方であると言わざるを得ません。
 先週の憲法審査会でも、奥野幹事に御質問させていただいたときに引用させていただきました。参議院のホームページの引用です。我が国は、二院制の理念に基づいて運営されています。二院制の利点としては、一、国民の様々な意見をできるだけ広く反映させることができる、二、一つの議院の決めたことをほかの議院が更に検討することによって審議を慎重に行える、三、他の議院の行き過ぎを抑えたり、抑制、足りないところを補ったり、補完できることなどがあります。
 もし仮に衆参同日選挙となった場合、その後、緊急事態が宣言された場合、緊急集会に対応できる参議院議員は通常の二分の一であり、時間軸で考えると、一番民意に遠い国会議員となります。衆議院が四百六十五名、参議院が二百四十五名、通常であれば七百十名の議員がいるのに、衆参同日選挙になった場合は、残っている参議院議員は百二十名程度と考えれば、いかに少ない議員数であるかは論をまたないと思います。
 緊急事態条項に反対される委員の御意見を聞いていると、多くが、権限の集中は危険とよく言われます。そうであれば、あらかじめ権限が通常の議員数の六分の一になる可能性があることは、一部の議員に権限が集中するということにはならないでしょうか。
 こういったことを考えれば、より多くの議員の意見を反映できる仕組みを今のうちにつくっておくことが、民主主義的統制を取るという態度につながると考えます。
 そして、議員の任期を延長される場合、衆議院の解散禁止を盛り込むとすれば、不信任決議の禁止はどうするのか。
 また、閉会中時の自動召集についてです。これもどうするのか考えていかなければならないと思います。国会の召集は天皇陛下の国事行為であることから、閉会時に召集する場合、内閣の助言、承認なしに、天皇陛下の国事行為のみで国会を召集するのか、それとも、内閣の助言、承認もなしで、天皇陛下の国事行為もなしとして、緊急時の自動集会とするのか等々、整理していかなければならない項目が多々あると思います。
 そういったことを含めると、一日も早く憲法審査会での議論を前に進め、実際に起こらないことを祈っておりますけれども、最近、地震も頻発しております。日本に緊急事態が起きたときには、万全の体制で、国会の機能を維持しながら事に当たっていかなければならないと考えます。
 また、今回、外国の緊急事態と議員任期の関係などを法制局の方に整理して報告をしてもらいましたが、緊急事態時の議員任期延長規定を設けている国が多く見受けられました。緊急事態の議員任期延長規定を設けていない国には、そもそも議員の任期の定め方において、新しい議員が活動できる前日まで前議員が職務を行うという規定になっているので、緊急事態条項には議員の任期を書き込む必要がないというケースもあると知りました。
 各国の憲法の調査研究も行いながら、緊急事態時に国会の機能をいかに維持し、少しでもよい状況をつくり出せるように努力をしていくことを我が党として申し上げまして、意見表明といたします。
 ありがとうございます。

発言情報

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発言者: 三木圭恵

speaker_id: 927

日付: 2022-04-07

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会