馬場伸幸の発言 (憲法審査会)
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○馬場(伸)委員 日本維新の会の馬場伸幸です。
本日は国民投票法を中心にということですが、どうしても緊急に確認をさせていただきたいことがありますので、憲法九条について発言をいたします。
著しく変化する日本の安全保障環境は、九条をめぐる論議を先送りする猶予を与えてくれません。ロシアのウクライナ侵略という国際秩序の根幹を大きく揺るがす事態に直面する中、立法府が固定観念にとらわれることなく、九条をめぐる論議に真剣に向き合い、意見集約を図っていくことが不可欠です。
私たちは、九条に自衛隊の存在を明確に位置づけ、他国から侵攻を受けたときには武力で反撃するという意思を明示すべきだと考えます。一方で、いまだに自衛隊は違憲だと主張され、水戸黄門の印籠よろしく、現行の憲法九条をかざせば敵も斬りかかってこないと思い込んでいる方々がいらっしゃいます。理想論で国や国民を守ることはできません。それこそ日本に牙をむく周辺諸国の思うつぼです。
折しも、九条の守護神たる日本共産党の志位委員長が発言された自衛隊活用論が物議を醸しています。後ほど赤嶺議員に幾つか質問いたしますので、しっかりお聞きください。
志位委員長は七日の集会で、九条の完全実施に向け、国民多数の合意で自衛隊を段階的に解消していく党の方針を述べる一方、万が一、日本に対する急迫不正の侵略が起きた場合には、自衛隊を含めてあらゆる手段を用いて国民の命と日本の主権を守り抜くと表明しました。
片腹痛いとはこのことです。日夜、国防という崇高な任務に就く自衛隊を党綱領で違憲だと虐げつつ、時に、党幹部が防衛費について人を殺す予算とのたまい、時に、奈良県で陸自は人殺しの訓練と記したビラをまいた共産党が、都合のいいときだけ自衛隊に頼るとは、あきれます。
この身勝手な自衛隊活用論には批判が噴出しましたが、志位委員長は、的外れだと反論し、二〇〇〇年の党大会で公式に決定し、綱領に書き込んだことだと主張しました。赤旗も、急に言い出したことではないという志位氏の主張を掲載しました。
そこで、赤嶺議員にお伺いします。
一つ目。志位委員長の発言を受け、立憲民主党の泉健太代表が、自衛隊を合憲と理解をしてもいいのではないかと御党に呼びかけました。有事に個別的自衛権の範囲で自衛隊を活用するというなら、はっきりと合憲と認めたらいかがですか。
二つ目。自衛隊活用論を提起した二〇〇〇年党大会で志位委員長は、急迫不正の主権侵害という事態が起きることは、現実にほとんどあり得ないと述べました。日本を取り巻く安全保障が激変する中、このあり得ない論は通用するとお考えですか。
三つ目。急迫不正の主権侵害という事態が起きた場合に自衛隊を活用すると言いながら、党綱領で、軍縮の措置を取る、自衛隊を段階的に解消すると規定していることは、国を守るという本分に逆行します。中国、ロシア、北朝鮮という三正面で防衛体制を強化しなければならないのに、御党の立場だと、有事で出動する際に、装備やマンパワーが不足する懸念が拭えません。どう受け止めますか。
四つ目。二〇〇〇年の党大会で志位委員長は、アジアの平和的安定の情勢が成熟する中で、今、安保維持論者たちが言い立てる脅威なるものが実は根拠を持たないものであることが、事実を通じて国民の共通となる過程が進むだろうとも述べられました。今も御党は、安保維持論者たちが言い立てる脅威なるものは根拠を持たないというスタンスなのでしょうか。
五つ目。日本が急迫不正の主権侵害の事態に見舞われた際、自衛隊を含めてあらゆる手段を用いて国と国民を守り抜くとされていますが、自衛隊以外のあらゆる手段とは何を想定されているのですか。一般国民も火炎瓶や武器を手に戦えということですか。
六つ目。自衛隊を解消し、日米安保条約を廃棄して、どのようにこの国を守っていくおつもりなのでしょうか。
七つ目。一九九四年の党大会決議で、急迫不正の主権侵害に対しては、警察力や自主的自警組織など憲法九条と矛盾しない自衛措置を取ることが基本だとされました。自主的自警組織とは何でしょうか。自衛隊は違憲の存在としているのに、なぜ自主的自警組織は違憲ではないのですか。
八つ目。御党は、九条を生かした平和外交を進めれば自衛隊は要らないと強調されています。ロシアによるウクライナ侵略を見れば、話せば分かるといった外交など幻想であることがはっきりしましたが、それでも国を守れると考えているのでしょうか。
以上、明快なお答えを求めます。