吉田宣弘の発言 (憲法審査会)
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○吉田(宣)委員 公明党の吉田宣弘でございます。
会長、発言の機会を賜りましたこと、感謝申し上げます。
先ほど我が党の北側幹事から、表現の自由の尊重ということについてお話を始められました。この表現の自由というもの、時代がどう変化しようと、表現の自由と国民の知る権利の保障は民主主義の基盤であるということからお話をされた。実は、先週の永原参考人に対する意見、また質問についてもこのお話からされております。
私も、くどいようですが、この点からちょっと申し上げたいと思っておりまして、それはなぜかといいますと、この表現の自由というものの規制は、経済的自由権に対する規制であれば、自由な表現活動によって、その過ちというものをちゃんと民主制の過程で修復ができる。
しかし、表現の自由を規制してしまうと、それが過度であれば、この表現の自由そのものが自由に行えないというふうなことの下、その不都合な結論というものが民主制の過程で修正できないというふうなところから、表現の自由というものに対する規制というものは必要最小限度のものであって、過度に規制をしてはならないというふうなことが、これは恐らく裁判規範でもあると思いますし、そのような位置づけであるというふうなことからスタートされていると思っております。
そして、この表現の自由の対象というもの、様々な分野があると思いますが、私は、様々な分野においてでも、規制の目的との関係性の上で、必要最小限度というふうな規制、その最小限度性というものは常に求められなければならないのであろうと思っております。
そのことを踏まえて、まず私から申し上げたいことは、CM規制について、現行法の国民投票法百五条については、非常に先輩方のとても大変な御努力の結果があって、必要最小限度性というのはもう既に有しているというふうに思っておりますので、この点についての議論というのは、私は落ち着かせてもいいのではないのかというふうな気がしております。
一方で、様々これまで委員から御指摘がありましたが、インターネット上の規制というものについては非常に難しい問題をはらんでいるということが、この審査会でももう様々お話が出てきているとおりでございます。
一方で、先ほどの北側幹事からもありましたとおり、国民投票法百五条とイコールフッティングの規制というものが目指されるべきであると私は思っております。その一端として、ネットに関して、その広告が広告ですよという明示、それから広告主は誰ですかという明示、疑問があったら問い合わせることができる発信者のアドレス等を明示するというようなことは非常に傾聴に値するお話であろうと思っております。
一方で、先ほど北神委員からもお話がありましたが、このことを実現するための様々な障害、難しさということも現実問題としてあるのかなというふうに思っておりますので、私は、これからのこの審査会については、ネット規制について集中的にお話をする時間をいただければというふうに希望したいと思います。
その上で、先週行われた、永原参考人から、この分野に関しては是非インターネット事業者の方に聞いていただきたいと思いますという御意見も賜ったところでございますので、是非、会長、インターネット事業者の方にどなたか参考人としてこの審査会へ来ていただき、それから集中的に審査をするというふうなことも幹事会の中で諮っていただければと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
また、先ほど来話がありますけれども、国民投票広報協議会の機能強化ということには大いに賛成でございます。フェイク情報あふれるインターネットの世界の中で、どの情報が真に正しいことを伝えているのか、様々な形態はあると思いますけれども、まさに全てにわたってオーソライズされているものがこの国民投票広報協議会の内容であるというふうに私は思っておりますので、この点については、また別の機会に是非この審議充実を図っていただければと思っております。
最後に、先ほど三木委員からもお話がありましたけれども、教育の分野における、情報リテラシーの教育については、これは是非、何か別の機会でも構いませんので、憲法審査会の内容に重複するようなことはないかもしれませんけれども、また意見を述べさせていただく機会をいただければ幸いでございます。
私からは以上でございます。