新藤義孝の発言 (憲法審査会)

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○新藤議員 ただいま議題となりました自由民主党、日本維新の会、公明党及び有志の会の共同提案による日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
 いわゆる憲法改正国民投票法につきましては、投票環境整備に関する事項は公選法並びとの考え方にのっとり、公選法の改正により行われた投票環境整備と同様の規定の整備を行う、いわゆる七項目改正が、昨年、成立したところでございます。
 その際、附則において、令和元年の公選法の改正により行われた投票環境整備のための二項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行うよう、検討を加えて必要な法制上の措置等を講ずる旨の規定が設けられました。
 加えて、本年には、更に一項目について、投票環境整備のための公選法改正が成立しております。
 本法律案は、このような既に措置されている三項目について、公選法と同様の規定の整備を、国民投票法においても行うものであります。
 次に、本法案の主な内容を御説明申し上げます。
 第一に、平成二十九年の衆議院議員総選挙において、悪天候により離島から投票箱を運べなかった事例を踏まえ、安全かつ迅速な開票の観点から、開票日に近接して現地で開票所を設ける場合の開票立会人の選任に係る規定の整備を行うものとしております。
 第二に、投票所の円滑な設置及び運営を図るため、投票立会人の選任要件を緩和するものとしております。
 第三に、現在、AM放送の放送設備により行うこととされているラジオ放送による憲法改正案の広報のための放送について、基幹放送事業者におけるAM放送のFM放送への転換に伴い、FM放送の放送設備によっても行うことができるものとしております。
 なお、この法律は、第一と第二の開票立会人及び投票立会人の選任に関する規定については、公布の日から起算して三月を経過した日から、第三のFM放送に関する規定については、二年を超えない範囲内において政令で定める日から、それぞれ施行することとしております。
 以上が、本法律案の趣旨及び概要であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

発言情報

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発言者: 新藤義孝

speaker_id: 16290

日付: 2022-04-28

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会