望月譲の発言 (原子力問題調査特別委員会)
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○望月法制局参事 議員立法の立案、審議の際にお手伝いさせていただく事務方の立場から御答弁させていただきます。
お尋ねの核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十三条の三の三十二は、第一項で、発電用原子炉を運転することができる期間は四十年と規定し、第二項で、この期間は一回に限り延長することができるとし、第三項で、延長する期間は二十年を超えない期間であって政令で定める期間を超えることができないと規定しております。
二〇一二年六月十五日の衆議院環境委員会におきまして、原子力規制委員会設置法案の動議提出者のお一人である江田康幸先生から、提出当時のこの条項について、四十年運転制限規制の趣旨は原則として四十年以上の原子炉の運転はしないこととするものでありまして、運転延長が認められるのは例外的なケースであると考えますとの答弁がなされております。