池下卓の発言 (厚生労働委員会)
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○池下委員 おはようございます。日本維新の会の池下です。昨日に続きまして、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、早速なんですけれども、まず、難病の問題についてお伺いをしていきたいなと思います。
難病法は、二〇一五年の一月に施行されまして、施行後五年以内を目途に、その施行の状況を勘案しつつ、特定医療費の支給に係る事務の実施主体の在り方その他事項について検討を加える、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものという具合にあります。
そもそも難病法は、難病患者の良質かつ適切な医療の確保、療養生活の質の向上を図ることを目的としておりますけれども、また、安定的な医療費助成の制度の確立、調査研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置について規定しているものであります。
現在、三百三十八疾病がこちらの方に対象となっているわけなんですが、近年、コロナの状況の中で、なかなか改正に向けてというのが大変だというのは重々理解はしているんですけれども、二〇一五年からもう既に五年以上というのはとうに経過しているわけです。速やかな改正を行うとともに、法改正が今どうしても遅れているという状況の中でありましたら、やはり、柔軟に、運用の面からでもしっかりと難病患者を救っていくような措置をしていくべきだと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。