冨高裕子の発言 (厚生労働委員会)

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○冨高参考人 連合で総合政策推進局長を務めております冨高です。
 本日は、参考人としてお招きいただき、ありがとうございます。
 私からは、雇用保険法等改正法案の内容を議論した労働政策審議会の労働者代表委員としまして、雇用保険法等改正法案について、働く者の立場から意見を述べさせていただきたいと思います。
 まず、雇用保険法の改正案についてでございます。
 御承知のとおり、いざというときに働き手を守る重要なセーフティーネットである雇用保険制度は、労使と国の共同事業でございます。提出資料二ページのとおり、労使折半の保険料と国庫負担を財源として政府が運営しておりまして、このうち、雇用調整助成金などが含まれる雇用保険二事業につきましては、使用者負担の保険料のみで運営されております。
 雇用保険の給付面においては、閣法では各種暫定措置の継続などが盛り込まれており、特に雇い止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例を三年間延長することは評価しております。
 一方で、三ページのとおり、令和三年度末時点で約一兆三千百億円ある失業等給付の積立金の残高が、次年度にはほぼゼロに近い残高となる見込みであるなど、雇用保険財政は危機的な状況にあることから、閣法における財政面の改正について三点申し上げたいと思います。
 一点目につきましては、失業等給付の国庫負担の見直しについてでございます。
 連合は、労働者の失業時の生活の安定を図ることは国の責務であり、国庫負担は当然の道理である旨、労働政策審議会を始めとする場で主張してまいりました。しかし、今回の改正法案には国庫負担割合の本則の見直しが盛り込まれており、雇用情勢及び雇用保険の財政状況が悪化している場合のみ四分の一とし、それ以外の場合には四十分の一とする、別途国庫から機動的に繰入可能な制度を導入するとされております。
 本来、失業等給付の国庫負担割合は、四ページのとおり、四分の一とされているところ、暫定的な引下げ措置によって四十分の一が適用されております。
 この点、過去の衆参の厚生労働委員会の附帯決議においては、五ページのとおり、国庫負担には政府の雇用政策に対する責任を明確にする意義があるという政府の認識の下、早期に安定財源を確保し、四分の一に戻すこと、時限的な引下げ措置は令和三年度までに厳に限ることとされておりました。
 雇用保険部会においても労使双方から意見が相次ぎ、本年一月に取りまとめられた雇用保険部会報告では、失業等給付に係る国庫負担については、本来、国の財政状況に左右されることなく、現行制度の原則的な負担割合である四分の一に戻すべきであるとの意見が付記されているところでございます。
 さらに、新たな国庫繰入制度につきましては、六ページのとおり、部会報告では、新たな国庫繰入制度の実効性を可能な限り担保するための運用の考え方が示されておりますが、閣法では、部会報告に記載されている内容がどこにも規定されておらず、制度の趣旨に沿った運用がなされる保証がありません。国庫繰入れの機動性と実効性が担保されなければ、適切な時期に適切な規模の財政措置がなされない懸念があります。
 今回、様々な議論がなされたものの、国庫負担割合の本則を四十分の一とすることに加え、雇用情勢及び雇用保険の財政状況が悪化している場合の要件が厳格であることに関して、合理的かつ十分な説明がなされたとは言い難い状況にございます。国庫負担は、国が主導する雇用政策の責任を明確化するものであり、国の財政状況によってその責任が軽くなるものではありません。政府による政策の判断は労働者の雇用に大きく影響するものであり、政府には、約四千万人いる雇用保険の被保険者に対する責任を改めて御認識いただき、最大限の努力をお願いしたいと思います。
 二点目は、失業等給付の雇用保険料率についてです。
 閣法では、令和四年度の雇用保険料率を、年度前半に現行どおり〇・二%、後半は〇・六%に引き上げることとしております。新型コロナウイルス感染症の拡大状況が長期化する中で、労使の厳しい状況に配慮していただいたことは大きな意味があるというふうに考えておりますが、労使の雇用保険料率を引き上げる前に、まずは失業等給付の国庫負担を原則に戻すことが必要と考えます。
 最後、三点目は、育児休業給付の在り方とその財源についてです。
 育児休業給付は雇用保険で運営しており、被保険者のみが対象となります。子育てと仕事の両立の大変さは、フリーランスなど雇用によらない働き方をしている方についても変わるものではありません。この点、閣法では、令和六年度までを目途に、雇用保険法の規定による育児休業給付及びその財源の在り方について検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるとの検討規定が盛り込まれております。
 一方、育児休業給付の今後の財政見込みによれば、給付の増加率が高い水準で推移すれば、令和六年度までの間でも安定的でなくなる、と言えなくなるおそれがあります。早期に、育児休業給付の在り方とその財源についても検討を開始すべきです。
 また、財源に関して、子育て支援における国の責任を踏まえれば、フリーランスを含め、育児休業期間中の経済的支援は一般会計で実施されるべきというふうに考えます。現場からは、雇用調整助成金の特例措置を始めとする雇用保険制度が非常に重要であると切実な声も寄せられております。
 今後、労働政策審議会において雇用保険財政の今後の在り方についての議論がなされた際には、法律案要綱に付された意見も踏まえ、公労使の意見を最大限に尊重していただきたいということを最後に申し添えておきたいと思います。
 次に、職業安定法改正案についてでございます。
 連合は、求人広告に係るトラブルが多く発生している現状を踏まえれば、募集情報等提供事業者が職業安定法の適用対象になっていないことは、これまで、求職者保護に欠けると指摘してまいりました。今回、募集情報等提供事業者の範囲にクローリング等の新たな形態サービスも加えた上で、職業安定法の対象とする改正が行われることについては、一歩前進と評価しているところでございます。
 その上で、求職者保護の観点から、特に、労働条件明示、規制の在り方について申し上げます。
 まず、労働条件明示については、求人者が労働条件を明示するタイミングは、求職者と最初に接触する時点とされております。しかし、七ページにありますように、連合には、募集情報と実際の労働条件が違っているといった相談が寄せられており、募集の時点で労働条件と相違ない正確な情報が提示される必要があると考えております。
 規制の在り方につきましては、今回の改正法案において、求職者情報を収集する募集情報等提供事業者につきましては、特定募集情報等提供事業として届出制とすることとされました。今まで募集情報等提供事業者は法の適用対象ではなかったため、届出制として実態を把握していくことは最初の一歩として必要かというふうに考えておりますが、実態を把握した上で、求職者保護の観点から、規制の在り方については引き続き検討すべきというふうに考えております。
 最後に、職業能力開発促進法についてでございます。
 職業訓練は、労働者及び求職者が就職活動やキャリアアップを行うに当たり必要な知識、スキルを習得するための公的な職業支援制度であり、労働者や求職者と企業のニーズが合致する訓練コースを充実させる必要があります。さらに、DXやGXへの対応に向け、広くデジタル分野に対応した人材育成も求められております。
 今回の能開法の改正によりまして、八ページにありますように、地域での職業訓練を協議する場が法定化され、また、その協議の場に、労使などに加え、新たに教育訓練機関や民間職業仲介機関等も加わることから、今後は、地域や企業の求める人材、訓練ニーズが、これまで以上に職業訓練に反映されることを期待します。
 一方で、そうしたニーズを踏まえた訓練の設定、効果の分析及び効果検証は引き続き重要と考えておりまして、今後も欠かすことはできません。さらに、求職者などが職業訓練受講後に自らが希望する仕事に就けるよう、就労支援の強化を図っていくことも重要と考えます。
 次に、キャリアコンサルティングについてでございます。
 九ページに記載のとおり、キャリアコンサルティングの責務規定の整備などが行われますが、キャリアコンサルティングは、企業や労使の取組など実態に即した対応や取組をすることが重要だと考えます。さらに、個々の企業や労働者の状況を踏まえた上で、DXやGXなどによる変化も想定したコンサルティング能力が求められており、労働者自身が望むキャリア形成支援の更なる充実を図っていく必要があると考えております。
 以上、意見として申し上げます。ありがとうございました。(拍手)

発言情報

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発言者: 冨高裕子

speaker_id: 11789

日付: 2022-03-15

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会