近藤和也の発言 (災害対策特別委員会)

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○近藤(和)委員 立憲民主党の近藤和也でございます。
 本起草案の趣旨及び内容につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。
 我が国の豪雪地帯は、国土の約半分を占め、これらの地域では、冬季の恒常的な降積雪により、住民の日常生活及び社会経済活動が大きな影響を受けております。
 豪雪地帯対策特別措置法は、豪雪地帯において、雪害の防除その他産業等の基礎条件の改善に関する総合的な対策を樹立し、その実施を推進することにより、産業の振興と民生の安定向上に寄与することを目的として、昭和三十七年に議員立法により制定されたもので、その後の累次の改正により、特別豪雪地帯に対する特例措置、施策における配慮規定等が追加されてきました。
 しかしながら、豪雪地帯においては、人口減少や高齢化が更に進み、除排雪の担い手の不足や、積雪による空き家の倒壊が深刻な問題となっているほか、屋根の雪下ろし作業中の転落事故など、除雪作業中の事故も多発しており、除排雪作業における安全の確保や除排雪に係る技術の開発、普及も課題となっております。
 また、近年は、短期間における集中的な降雪により、幹線道路における大規模な車両滞留等が発生し、住民の生活や物流等に大きな影響を及ぼすなど、気候変動による降雪の態様の変化への対応も求められております。
 本起草案は、こうした状況に鑑み、豪雪地帯対策の基本理念を定め、国及び地方公共団体の講ずべき措置に関する規定の追加等を行うとともに、本年三月三十一日までとなっている特別豪雪地帯に対する特例措置の期限を、更に延長しようとするものであります。
 次に、本起草案の内容について御説明いたします。
 第一に、目的規定において、豪雪地帯対策の推進に当たっては、豪雪地帯が人口減少や高齢化の進展、気候変動による降雪の態様の変化等の困難な状況に直面していることをも踏まえるべきことを明記するとともに、新たに豪雪地帯対策の基本理念に関する規定を設けることとしております。
 第二に、国及び地方公共団体は、基本計画及び道府県計画を定めるに当たっては、積雪期における交通の確保の困難性その他の豪雪地帯における地域の特性を踏まえた地震、津波等に係る防災に関する施策を促進するものとなるよう適切な配慮をするものとすることとしております。
 第三に、現行の財政上の措置に関する規定を改め、国は、毎年度、予算で定めるところにより、基本計画の円滑な実施その他豪雪地帯対策の実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとすることとしております。
 第四に、国及び地方公共団体は、短期間に集中的な降雪が生じた場合においても豪雪地帯における幹線道路の交通が確保されるよう、幹線道路に係る除排雪の体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとすることとしております。
 第五に、除排雪中の事故の発生を防止する等のため、既存の住宅等への命綱固定アンカーの設置の促進等及び克雪に関する技術の開発、普及について、配慮規定を追加することとしております。
 第六に、地域における持続可能な除排雪の体制の整備の促進その他地域における除排雪の安全を確保するための取組であって豪雪地帯に係る地方公共団体が実施するものについて、交付金の交付その他の必要な措置を講ずるものとすることとしております。
 第七に、特別豪雪地帯に対する基幹的市町村道の改築の道府県による代行に係る特例措置及び公立小中学校の施設等の整備費に対する国の負担割合の特例措置の期限を、十年間延長することとしております。
 最後に、この法律は、公布の日から施行することとしております。
 以上が、本起草案の提案の趣旨及び主な内容であります。
 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
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発言情報

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発言者: 近藤和也

speaker_id: 33899

日付: 2022-03-16

院: 衆議院

会議名: 災害対策特別委員会