古川康の発言 (災害対策特別委員会)
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○古川(康)委員 ありがとうございました。
短期間のうちに二度にわたる局激相当の被害を受けたということに着目しての支援制度、本当にありがとうございます。まだまだ、地域の中でもこの制度を御存じない方がおられます。更なる周知をお願い申し上げるところです。
次に、被災者生活再建支援法の運用についてお尋ねをいたします。
被災者生活再建支援法は、平成十年に成立をし、それ以来、大きな災害による被害を受けた一般住家の生活再建に大きな効果を上げてきました。令和二年の改正によって、それまで大規模半壊以上の被害でなければ対象とならなかったものを、中規模半壊以上と範囲を広げていただいたことも評価するところであります。
一方で、地元からは、自分が申請したはずなのに、きちっとそのことが当局に届いていないのではないかと確認を求められるケースがありましたので、御紹介をいたします。
被災者生活再建支援金の申請手続を行ったところ、その際に、大規模半壊に該当するので基礎支援金五十万プラス加算支援金百万の対象になるとの説明があった、ところが、基礎支援金の支給はあったが、加算支援金については何の音沙汰もなかったので役場に聞きに行ったところ、申請をされていないので対象にならないと言われた、どうなっているのだろうかということでありました。調べましたところ、確かに、加算支援金については申請されていなかったということで、まだ締切り前でありましたので申請をしていただくことが可能であるということで、そのことが確認できて、ほっとしていただいたところです。
このようなケースが生じたのは、基礎支援金と加算支援金の申請に必要な書類の違いという点があるのではないかと思います。基礎支援金は、被災された時点で、罹災証明書があれば申請することができますが、加算支援金については、後日、例えば家の修復工事をされた業者の方との契約書類など、必要書類をそろえてから申請することになります。ですので、その手続を忘れてしまうという方もいらっしゃるのではないかと思うのであります。
お尋ねをいたします。
このようなケースがほかにもあるのではないかと考えますが、いかがでありましょうか。また、こうしたことが起きないように何か対応策を取られているでしょうか。