石原正敬の発言 (財務金融委員会)

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○石原(正)委員 大変歴史があるんだというふうにして感じました。そしてまた、ここ最近、件数も徐々に増加傾向にあるということでございます。
 そういったことを踏まえまして、今回の法改正がなされたということであろうかと思いますが、先ほど御答弁にもありましたように、知的財産侵害物品の輸入差止め状況について触れますと、令和三年、昨年二万八千七百二十件、点数でいいますと八十一万九千四百十一点、これは、一日平均でいいますと、七十七件、そしてまた二千二百四十四点を差し止めているということになります。また、輸入形態で申し上げますと、点数ベースでありますけれども、一般貨物で五六・九%、そして郵便物で四三・一%という差止め件数の状況でございます。
 この状況下で、具体的には、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為に対する必要な措置を定めようということでございます。
 この模倣品の輸入に関しましては、これまでは、持込みや郵送などにかかわらず、輸入者のみが取締りの対象になっており、しかも、この輸入者の事業性、個人か事業者かという、つまり事業性が問われていました。今回、新たに輸出者までに取締りの対象を拡大した背景と、これに伴う税関の職務執行に関して予想される課題などについての認識をお聞かせください。

発言情報

speech_id: 120804376X00820220308_017

発言者: 石原正敬

speaker_id: 25133

日付: 2022-03-08

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会