櫻井周の発言 (財務金融委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○櫻井委員 立憲民主党・無所属の櫻井周です。
 本日は三月八日、国際女性デーということで、ミモザの花をちょっと胸に挿して質問をさせていただきます。
 本日は、まず、関税定率法等の改正ということで質問させていただきます。
 先ほど石原委員からも質問がございましたが、関税法の六十九条の十一について改正が今回された。商標法の改正が昨年度行われておりますが、これに合わせる形での改正というふうに承知をしております。
 こちらですと、ただ、元々九号に、商標権の侵害物品は輸入しちゃいけませんということが書いてあったわけですが、わざわざ九号の二を設けて、新たな号を追加するということなんですが、これは、後ろの百九条の罰則のところで、九号をそのままに置いておくと罰則がかかる、だから、罰則を外すためにこうした改正が行われているということも承知をしております。
 ただ、そうすると、先ほど石原委員からも質問がありましたとおり、なかなかこれは取締りをするのが大変なんではなかろうか。個人輸入の、個人で購入したものをチェックをしていく。小さいものがたくさんあるということで、現場は大変だろう。しかも、立証責任を負うのは、結局のところ、税関の側が立証責任を負うということになるんだというふうにも理解をさせていただいておるところでございますが、取締りの実効性を確保していくということ、これはどうやって取り組んでいかれるでしょうか。大臣、ちょっとお答えいただけますでしょうか。

発言情報

speech_id: 120804376X00820220308_025

発言者: 櫻井周

speaker_id: 29486

日付: 2022-03-08

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会