小森卓郎の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○小森委員 どうもありがとうございました。
今御紹介もいただきましたけれども、小規模な自治体からも提案が行われるようにするための様々な工夫というのも行っていただいているところだと思います。
おっしゃったとおり、なかなか、声の小さなところにも課題があるというのは事実だと思いますので、また引き続きそうした取組についても続けていただきたいなというふうに思うところでございます。
さて、今日は、地方公共団体による計画策定等についてお話を伺いたいというふうに思っております。
法律に基づきまして、都道府県や市町村などの地方公共団体が何らかの形で計画の策定を行うということは、間々見られるものでございます。例えば、今回の一括法においても改正の対象になっております通称農村産業法、この枠組みにおきましても、国の基本方針に沿って都道府県が基本計画を策定し、市町村が実施計画を策定する、このような仕組みになっているところでございます。
こうした地方公共団体による計画等の策定につきましては、かつて、平成二十年そして平成二十一年、地方分権改革推進委員会の第二次そして第三次の勧告におきまして、義務づけや枠づけを見直す一環として、計画策定等についても見直しが行われてきたという経緯があるところでございます。
当時は計画の策定の義務づけが見直されましたけれども、具体的には、この計画等の策定をそもそも廃止してしまうということや、あるいは、より多い例でございますけれども、法律上に計画を作らなきゃいけないという義務の規定があったところを努力義務の規定に変えたり、あるいはできる規定へというふうに変更がなされたというような状況でございました。
お手元に資料でその当時のものを置いておりますけれども、義務規定の数、お手元の資料ではオレンジ色でありますけれども、義務規定の数はこの際に結構大きな減少もいたしまして、一定の成果が上がってきたというふうに評価がなされているものだと思っておりますけれども、グラフを御覧いただければ分かりますように、近年は青色のできる規定などが大幅に増加をしてきているところでございます。計画等の策定に関する法律の条項の数が大きく増えているというのが現状でございます。
まず、この計画の策定等に関する条項数の推移、そしてその受け止めについて政府の方から御答弁をお願いいたします。